○麻薬取締員証規程
平成15年9月29日
佐賀県訓令甲第9号
健康福祉部薬務課
麻薬取締員証規程を次のように定める。
麻薬取締員証規程
麻薬司法警察手帳規程(平成5年佐賀県訓令甲第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。
(麻薬取締員証)
第3条 麻薬取締員証の制式は、様式のとおりとする。
(身分証及び記章の提示)
第4条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第5条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、薬務課長が指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
2 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失することのないように特に留意しなければならない。
3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(届出)
第6条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(返納)
第7条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、麻薬取締員証を知事に直ちに返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令甲5・一部改正)