○一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則

平成15年3月28日

佐賀県人事委員会規則第5号

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則をここに公布する。

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1号任期付研究員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、法第3条第2項及び第4条第2項の承認を得ようとする場合には、第1号任期付研究員採用等承認申請書(様式第1号)を人事委員会に提出しなければならない。

(第2号任期付研究員の任期を定めた採用)

第3条 条例第4条第1項に規定する第2号任期付研究員(以下「第2号任期付研究員」という。)として採用することができる者は、大学院博士課程を修了している者(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第17条第1項(同条第2項及び同令第38条の規定により読み替えられる場合を含む。)及び同令第17条第3項に規定する大学院博士課程を修了している者をいう。)及びこれに相当する者とする。

2 任命権者は、法第3条第4項の協議を行う場合には、第2号任期付研究員採用計画協議書(様式第2号)を人事委員会に提出しなければならない。

3 任命権者は、法第4条第3項の承認を得ようとする場合には、第2号任期付研究員の任期の特例承認申請書(様式第3号)を人事委員会に提出しなければならない。

4 任命権者は、条例第3条第2号の規定により任期を定めた採用を行った場合には、遅滞なく、第2号任期付研究員選考採用等実施状況報告書(様式第4号)により、人事委員会に報告しなければならない。

(任期の更新)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する職員の同意を書面により得なければならない。

(異動の制限)

第5条 任命権者は、条例第3条各号の規定により任期を定めて採用した職員(以下「任期付研究員」という。)を、任期付研究員異動承認申請書(様式第5号)を人事委員会に提出し、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして承認を得た場合に限り、その任期中異動させることができる。

2 条例第3条第2号の規定により任期を定めて採用した職員を、法第3条第3項に規定する採用計画に基づく採用予定の職に異動させる場合は、前項の承認は要しない。

(号給の決定)

第6条 条例第4条第1項に規定する第1号任期付研究員(以下「第1号任期付研究員」という。)条例第5条第1項の給料表の号給は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次に定める号給に決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号給

(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号給

2 第2号任期付研究員の条例第5条第2項の給料表の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。

(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号給

3 任命権者は、条例第5条第4項の承認を得ようとする場合には、第1号任期付研究員採用等承認申請書(様式第1号)を人事委員会に提出しなければならない。

(任期付研究員業績手当)

第7条 条例第5条第5項の特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員かどうかは、任期付研究員として採用された日から起算して1年を経過するごとの日の属する月の初日(以下「基準日」という。)に、同条第3項又は第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして判断するものとする。

2 前項の規定による判断は、任期付研究員として採用された日から基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者が任期付研究員として挙げた研究業績について行うものとする。

3 前2項の規定は、任期付研究員が離職する場合について準用する。この場合において、第1項中「任期付研究員として採用された日から起算して1年を経過するごとの日の属する月の初日(以下「基準日」という。)に」とあるのは「任期付研究員が離職する日の属する月の初日(以下「離職に係る基準日」という。)に」と、前項中「から基準日まで」及び「から直近の基準日まで」とあるのは「から離職に係る基準日まで」と読み替えるものとする。

(平21人委規則1・一部改正)

第8条 任期付研究員業績手当は、基準日又は任期付研究員が離職する日の属する月の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)第2条に規定する職員の給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給するものとする。ただし、任期付研究員の離職が支給日以後である等のため、支給日に支給することができないときは、支給日以後に支給することができる。

(平21人委規則1・全改)

(裁量勤務の手続等)

第9条 条例第7条第1項に規定する職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(勤務場所等)

第10条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(勤務の状況についての報告)

第11条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第12条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の時間帯とする。

(平21人委規則14・一部改正)

第13条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 全日にわたり勤務時間条例第10条から第24条までに定める休暇が承認された日

(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(健康及び福祉確保のための措置)

第14条 条例第7条第3項の規定により任命権者が講ずる裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。

(1) 裁量勤務研究員の勤務状況及びその健康状態に応じて、定期健康診断とは別に、臨時健康診断を実施すること。

(2) 必要に応じて、産業医等による助言若しくは指導を受け、又は裁量勤務研究員に産業医等による保健指導を受けさせること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するために必要と認める措置

2 任命権者は、前項の措置を講ずる前提として、当該職員の勤務時間の状況及びその健康状態を把握しておかなければならない。

(平16人委規則5・追加)

(苦情の処理)

第15条 裁量勤務研究員からの苦情の処理に関する措置については、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第3号)の規定の例による。

(平16人委規則5・追加)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平16人委規則5・旧第14条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令3人委規則18・一部改正)

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(令3人委規則18・一部改正)

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(令3人委規則18・一部改正)

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(令3人委規則18・一部改正)

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(令3人委規則18・一部改正)

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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則

平成15年3月28日 人事委員会規則第5号

(令和3年3月31日施行)