○佐賀県砂防法施行条例施行規則
平成15年3月12日
佐賀県規則第10号
佐賀県砂防法施行条例施行規則をここに公布する。
佐賀県砂防法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県砂防法施行条例(平成15年佐賀県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図及び平面図
(2) 行為に必要な計画書(施設又は工作物の新築、増築、改築、移転又は除却をする場合にあっては、設計図書)
(3) 利害関係人の承諾書(承諾を得られない場合においては、その理由書)
(4) その他知事が必要と認める書類
(許可を要しない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 耕うん
(2) 竹木の枝打ちのうち、当該竹木の維持管理のために行うもの
(3) 落葉、落枝、きのこ類等の採取を行うもの
(4) 砂防指定地内に居住する者が行う日常生活のために必要なもの
(5) 非常災害のための応急措置として行うもの
(書類の提出)
第12条 条例の規定により知事に提出する書類は、すべて正本1通、副本2通とし、その砂防指定地を管轄する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
(令4規則27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(佐賀県砂防指定地等管理規則の廃止)
2 佐賀県砂防指定地等管理規則(昭和47年佐賀県規則第1号)は廃止する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則9・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則27・平24規則71・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則27・平24規則71・一部改正)
(平18規則9・一部改正)
(平18規則9・一部改正)
(平18規則9・一部改正)
(平18規則9・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則27・平24規則71・一部改正)
(平18規則9・一部改正)
(平18規則9・一部改正)