○佐賀県市町立学校県費負担教職員の任期を定めた採用等に関する条例

平成15年3月12日

佐賀県条例第9号

〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の任期を定めた採用等に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の任期を定めた採用等に関する条例

(平17条例74・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例27・平28条例21・一部改正)

(任期を定めた採用等)

第2条 職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の任期を定めた採用等に関する条例

平成15年3月12日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第2節 任免・定数
沿革情報
平成15年3月12日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第27号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第21号