○佐賀県内水面漁場管理委員会が開催する公聴会に関する手続規程

平成15年3月10日

佐賀県内水面漁場管理委員会告示第2号

佐賀県内水面漁場管理委員会が開催する公聴会に関する手続規程

(根拠)

第1条 佐賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づいて公聴会を開催するときは、この規程の定めるところによる。

(開催の決定)

第2条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(日時、案件等の公示)

第3条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日の少なくとも5日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

2 前項の公示は、佐賀県公報に登載するほか、会長が適当と認める場所に掲示して行うものとする。

(文書の提出)

第4条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)に、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。

(公述者の範囲)

第5条 公聴会における公述者の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 漁業権者

(2) 入漁権者

(3) 漁業権漁業の経営者

(4) 漁業協同組合関係者

(5) その他利害関係のある者

(公述機会の公平)

第6条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、双方から公述者を選ぶものとする。

(公述者の発言)

第7条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。

第8条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

2 公述者の発言が前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(委員の質疑)

第9条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に質疑することはできない。

(代理人又は文書による公述)

第10条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。

2 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

佐賀県内水面漁場管理委員会が開催する公聴会に関する手続規程

平成15年3月10日 内水面漁場管理委員会告示第2号

(平成15年3月10日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第4章 水産/第7節 内水面漁場管理委員会
沿革情報
平成15年3月10日 内水面漁場管理委員会告示第2号