○佐賀県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程

平成15年3月10日

佐賀県内水面漁場管理委員会告示第1号

佐賀県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程

(趣旨)

第1条 佐賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第69条第1項、第76条第1項及び第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)第86条第1項(免許後に条件を付ける場合に限る。)第89条第1項第92条第1項及び第2項並びに第93条第1項(これらの規定を法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下第6条第1項及び第3項において同じ。)において準用する場合を含む。)第169条第2項並びに第177条第14項において準用する同条第6項の規定による処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和25年政令第30号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(期日、案件等の公示)

第2条 委員会は、意見の聴取(法第69条第1項、第76条第1項及び第88条第1項の規定による処分に係る意見の聴取を除く。以下この条から第11条までにおいて同じ。)を行おうとするときは、意見の聴取を行う期日の2週間前までに、令第9条第1項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示する。

2 前項の公示は、インターネットを利用して閲覧に供する方法のほか、会長が適当と認める場所に掲示して行うものとする。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(意見の聴取の期日の変更)

第3条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。

2 委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で意見の聴取の期日を変更することができる。

3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(意見の聴取の期日を変更した時までに令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(意見の聴取の期日における弁明の制限及び秩序維持)

第4条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて弁明するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、弁明を制限することができる。

2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(参加人の参加許可の手続)

第5条 令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第89条第6項(法第86条第4項、第88条第4項、第92条第3項、第93条第3項、第169条第3項及び第177条第14項において読み替えて準用する同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。

2 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条、第9条第3項及び第10条第2項において「当事者等」という。)に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、委員会は意見の聴取を行う期日までに当事者等に充分な弁明の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。

3 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理で当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。ただし、法第89条第6項後段(法第86条第4項、第88条第4項、第92条第3項、第93条第3項、第169条第3項及び第177条第14項において読み替えて準用する同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりその閲覧を拒んだ場合は、この限りでない。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 令第9条第1項において準用する行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。

2 意見の聴取の審理における補佐人の弁明については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら弁明したものとみなす。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(陳述書の記載事項)

第8条 令第9条第1項において準用する行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項)

第9条 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第1項に規定する調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

(1) 意見の聴取の件名

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

(4) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(5) 当事者等の弁明(提出された陳述書における弁明を含む。)の要旨

(6) 提出された証拠の標目

(7) その他参考となるべき事項

2 意見の聴取の調書には、書面、図面、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるか否かについての委員会の意見

(3) 前号の意見についての理由

(令2内漁委告示1・一部改正)

(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続)

第10条 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出してするものとする。

2 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(意見の聴取の再開)

第11条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、意見の聴取を再開することができる。令第9条第1項において準用する行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(令の準用)

第12条 令第9条第1項において準用する行政手続法第15条(第2項第2号を除く。)、第16条、第21条、第23条及び第24条第1項から第3項までの規定は、法第69条第1項、第76条第1項及び第88条第1項の規定による処分に係る意見の聴取に準用する。この場合において、行政手続法第21条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、同法第23条第1項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、」とあるのは「陳述書若しくは証拠を提出しない場合には、」と、同法第24条中「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(令2内漁委告示1・一部改正)

(準用)

第13条 第2条から第4条まで、第7条から第9条まで及び第11条の規定は、法第69条第1項、第76条第1項及び第88条第1項の規定による処分に係る意見の聴取に準用する。

(令2内漁委告示1・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年内漁委告示第1号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

佐賀県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程

平成15年3月10日 内水面漁場管理委員会告示第1号

(令和2年12月1日施行)