○佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

平成14年10月7日

佐賀県条例第45号

佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例をここに公布する。

佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

(設置)

第1条 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「旧法」という。)第68条の3の規定に基づき、佐賀県国民健康保険広域化等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平22条例40・平30条例22・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、国民健康保険事業の運営の広域化を図るために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化を図るための資金の貸付けに必要な経費

(2) 国民健康保険事業の運営の広域化を図るための補助金の交付に必要な経費

(3) 旧法第68条の2第1項の広域化等支援方針(以下「広域化等支援方針」という。)の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に必要な経費

(平22条例40・平30条例22・一部改正)

(貸付け)

第7条 知事は、国民健康保険事業の運営の広域化を行う市町(国民健康保険事業を行う一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)及び国民健康保険事業の財源に不足を生ずると見込まれる市町のうち適当と認められる市町に対し、知事の定める基準に従い算定した額の範囲内の額を貸し付けることができる。

(平17条例74・一部改正)

(償還)

第8条 前条の規定に基づき貸付けを受けた市町は、貸付けを受けた会計年度の翌々年度以降5箇年度において償還しなければならない。

2 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の償還期限を延長することができる。

3 償還された貸付金は、予算の定めるところにより、基金に積み立てるものとする。

4 貸付けを受けた市町は、各年度の償還期限までに償還金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。

(平17条例74・平21条例54・一部改正)

(繰上償還)

第9条 知事は、貸付けを受けた市町が知事の定める貸付けの条件に違反したときは、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさせることができる。

2 貸付けを受けた市町は、前条第1項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。

(平17条例74・一部改正)

(交付)

第10条 知事は、国民健康保険事業の運営の広域化のために必要な経費に充てるため、知事の定める要件を満たす市町に対し知事の定める基準に従い算定した額の範囲内の額の補助金を交付することができる。

(平17条例74・一部改正)

(返還)

第11条 知事は、補助金の交付を受けた市町が、偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、又は交付の目的以外に使用したときは、当該市町に対する補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(平17条例74・一部改正)

(広域化等支援方針の作成等に必要な経費の支出)

第12条 知事は、広域化等支援方針の作成及び関係市町相互間の連絡調整その他の広域化等支援方針に定める施策の実施に必要な経費に充てるため、第6条第1号の資金の貸付け及び同条第2号の補助金の交付に支障がないと認める額の範囲内の額を支出することができる。

(平22条例40・追加)

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平22条例40・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金の償還期間については、なお従前の例による。

(平成22年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐賀県国民健康保険広域化等支援基金条例

平成14年10月7日 条例第45号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成14年10月7日 条例第45号
平成17年12月19日 条例第74号
平成21年12月18日 条例第54号
平成22年12月20日 条例第40号
平成30年3月26日 条例第22号