○矢筈ダム操作規程

平成14年10月4日

佐賀県訓令甲第16号

県土整備部

ダム管理事務所

河川法(昭和39年法律第167号)第14条第1項の規定に基づき、矢筈ダム操作規程を次のように定める。

矢筈ダム操作規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水池の水位(第4条―第6条)

第3章 貯水池の用途別利用(第7条―第10条)

第4章 洪水調節等(第11条―第15条)

第5章 流水の貯留(第16条)

第6章 貯留された流水の放流(第17条―第23条)

第7章 計測、点検、整備等(第24条―第26条)

第8章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、矢筈ダム(以下「ダム」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(ダムの用途)

第2条 ダムは、洪水調節及び流水の正常な機能の維持並びに水道用水及び工業用水の供給をその用途とする。

(定義)

第3条 この規程において「洪水」とは、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が、毎秒7立方メートル以上である場合における当該流水をいう。

第2章 貯水池の水位

(水位の測定)

第4条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第5条 貯水池の常時満水位は、標高100.6メートルとする。

(サーチャージ水位)

第6条 貯水池のサーチャージ水位は、標高104.3メートルとする。

第3章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第7条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節(以下「洪水調節等」という。)は、標高100.6メートルから標高104.3メートルまでの容量44万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第8条 流水の正常な機能の維持は、標高86.0メートルから標高100.6メートルまでの容量87万立方メートルのうち最大7万立方メートルを利用して行うものとする。

(水道用水の供給のための利用)

第9条 水道用水の供給は、標高86.0メートルから標高100.6メートルまでの容量87万立方メートルのうち最大467,000立方メートルを利用して行うものとする。

(工業用水の供給のための利用)

第10条 工業用水の供給は、標高86.0メートルから標高100.6メートルまでの容量87万立方メートルのうち最大333,000立方メートルを利用して行うものとする。

第4章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第11条 ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、別に定めるところにより洪水が予想される場合には、洪水警戒体制を執らなければならない。

(平15訓令甲7・平19訓令甲11・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第12条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。

(1) 県土整備部河川砂防課、国土交通省武雄河川事務所その他の別に定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) 予備発電設備の試運転その他洪水調節のために必要な措置

(平15訓令甲7・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(洪水調節等)

第13条 洪水調節等は、水位が常時満水位を超える場合には、常用洪水吐きからの自然放流により行うものとする。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第14条 前条の規定により洪水調節等を行った後においては、常用洪水吐きからの自然放流により、水位を常時満水位に低下させるものとする。

(洪水警戒体制の解除)

第15条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなければならない。

2 前項の規定により洪水警戒体制を解除したときは、第12条第1号に掲げる関係機関に連絡するものとする。

第5章 流水の貯留

(流水の貯留の条件)

第16条 ダムによる流水の貯留は、別表第1に示す各地点における水量をいずれも超えるときに行うものとする。

第6章 貯留された流水の放流

(貯留された流水の放流を行うことができる場合)

第17条 ダムによって貯留された流水は、この規程に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に放流を行うことができる。

(1) 第24条の規定により、ダム本体等の点検又は整備を行うために特に必要がある場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、別に定める特にやむを得ない理由がある場合

2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量は、毎秒0.7立方メートルを限度とする。

(放流の原則)

第18条 所長は、放流管から放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めなければならない。

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第19条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表第2に示す各地点における水量を確保することができるよう、ダムから必要な流水を放流しなければならない。

(水道用水の供給のための放流)

第20条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、平古場地点において毎秒0.040立方メートルの水量を取水可能ならしめるよう、ダムから必要な流水を放流しなければならない。

(工業用水の供給のための放流)

第21条 所長は、工業用水の供給のため必要があると認める場合には、平古場地点において毎秒0.029立方メートルの水量を取水可能ならしめるよう、ダムから必要な流水を放流しなければならない。

(放流に関する通知等)

第22条 所長は、別に定めるところによりダムから放流することとなったため流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。

(バルブの操作)

第23条 放流管から放流を行う場合のバルブの操作については、別に定めるところによる。

第7章 計測、点検、整備等

(計測、点検及び整備)

第24条 所長は、ダム本体、貯水池その他のダムに係る施設を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。

2 所長は、前項の計測、点検及び整備を行うため、別に定めるところにより、その基準を定めなければならない。

(観測)

第25条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(記録)

第26条 所長は、バルブを操作し、第24条第1項の規定により計測、点検及び整備を行い、又は前条第1項の規定により観測を行ったときは、別に定める事項を記録しておかなければならない。

第8章 雑則

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令甲第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

地点名

期間

水量(m3/S)

平古場

1月1日~6月10日

0.023

6月11日~6月20日

0.090

6月21日~9月30日

0.059

10月1日~12月31日

0.023

大頭首工

1月1日~6月10日

0.086

6月11日~6月20日

0.184

6月21日~9月30日

0.139

10月1日~12月31日

0.086

東川登

1月1日~6月10日

0.113

6月11日~6月20日

0.156

6月21日~6月30日

0.569

7月1日~9月30日

0.492

10月1日~10月10日

0.469

10月11日~12月31日

0.113

別表第2(第19条関係)

地点名

期間

水量(m3/S)

矢筈ダム

1月1日~6月10日

0.013

6月11日~6月20日

0.059

6月21日~9月30日

0.043

10月1日~12月31日

0.013

平古場

1月1日~12月31日

0.023

矢筈ダム操作規程

平成14年10月4日 訓令甲第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第4章 河川/第5節 ダム
沿革情報
平成14年10月4日 訓令甲第16号
平成15年3月31日 訓令甲第7号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成28年3月31日 訓令甲第6号