○佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例

昭和45年10月7日

佐賀県条例第51号

佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例をここに公布する。

佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定により、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭52条例16・平2条例39・一部改正)

(支給品の品目等)

第2条 交通巡視員に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

1個

16月

合帽子

1個

16月

夏帽子

1個

16月

冬活動帽子

1個

16月

合活動帽子

1個

16月

夏活動帽子

1個

16月

冬服

1着

12月

合服

1着

12月

夏服

1着

4月

冬活動服

1着

12月

合活動服

1着

12月

防寒服

1着

30月

雨衣

1着

36月

冬ワイシャツ

1着

4月

合ワイシャツ

1着

4月

冬ベスト

1着

12月

合ベスト

1着

12月

夏ベスト

1着

4月

冬ネクタイ

1本

4月

合ネクタイ

1本

4月

冬活動ネクタイ

1本

4月

合活動ネクタイ

1本

4月

ベルト

1本

36月

冬・合ベルト

1本

24月

夏ベルト

1本

12月

手袋

2組

12月

靴下

2足

4月

長靴

1足

12月

短靴

1足

12月

2 交通巡視員に任命後初めて支給品を支給する場合には、冬服、合服、夏服上衣、夏服ズボン、夏服スカート、冬ワイシャツ、合ワイシャツ、冬ベスト、合ベスト、夏ベスト、冬ネクタイ及び合ネクタイに限り、その員数及び使用期間は、前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

品目

員数

使用期間

冬服

2着

12月

合服

2着

12月

夏服上衣

3着

4月

夏服ズボン

2着

4月

夏服スカート

2着

4月

冬ワイシャツ

3着

4月

合ワイシャツ

3着

4月

冬ベスト

2着

12月

合ベスト

2着

12月

夏ベスト

2着

4月

冬ネクタイ

2本

4月

合ネクタイ

2本

4月

3 性別により必要がない者に対しては、第1項の品目の一部を支給しないことができる。

4 前3項に規定するもののほか、支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、本部長が定める。

(昭46条例2・昭52条例16・平6条例6・平6条例31・一部改正)

(貸与品の品目等)

第3条 交通巡視員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は各1(交通巡視員章及び識別章については、各3)とする。

交通巡視員章

識別章

警察手帳

警笛

帯革

ショルダーバック

2 性別又は勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(平6条例6・平14条例36・一部改正)

(特殊被服の貸与等)

第4条 性別又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、交通巡視員に対し、前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほかに、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

(返納)

第5条 交通巡視員がその身分を失い、又は休職を命ぜられた場合には、使用期間の終らない支給品及び貸与品を返納しなければならない。

(滅失又はき損)

第6条 使用期間の終らない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和46年2月10日以後に任命された交通巡視員から適用する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例第2条第1項の規定により交通巡視員に支給された冬服は、改正後の条例第2条第2項の規定により支給されたものとみなし、その支給日については、同項の規定により冬服の他の1着を支給する日に支給されたものとみなす。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年条例第39号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

佐賀県交通巡視員支給品及び貸与品に関する条例

昭和45年10月7日 条例第51号

(平成14年7月5日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和45年10月7日 条例第51号
昭和46年3月30日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第39号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年10月13日 条例第31号
平成14年7月5日 条例第36号