○取消処分者講習の実施に関する規則

平成2年9月1日

佐賀県公安委員会規則第6号

取消処分者講習の実施に関する規則をここに公布する。

取消処分者講習の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第2号の規定に基づく取消処分者講習(以下「講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6公委規則2・平8公委規則2・平10公委規則3・平12公委規則3・一部改正)

(講習の実施者)

第2条 講習は、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)又は法第108条の4第1項の規定により公安委員会が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が実施するものとする。

(平24公委規則3・全改、平25公委規則6・一部改正)

(講習の区分)

第3条 講習は、四輪車講習、二輪車講習、四輪車飲酒取消講習及び二輪車飲酒取消講習の別に区分して行う。

2 前項の四輪車講習とは、大型特殊免許、準中型免許及び普通免許を取得しようとする者(第4項に規定する者を除く。)に対して行う講習をいう。

3 第1項の二輪車講習とは、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原付免許を取得しようとする者(次項に規定する者を除く。)に対して行う講習をいう。

4 第1項の四輪車飲酒取消講習及び二輪車飲酒取消講習とは、法第96条の3第1項に規定する取消処分者等又は同条第2項に規定する準取消処分者等で、次のいずれかに該当するものに対して行う講習をいう。

(1) 運転免許の取消処分等に係る累積点数(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第3項に規定する累積点数をいう。)の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第4条までの罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反による点数が含まれている者

(2) 運転免許を受けていない者で飲酒運転の法令違反があるもの

(平8公委規則2・平25公委規則6・平26公委規則2・平29公委規則4・一部改正)

(講習科目及び講習細目)

第4条 講習の講習科目及び講習細目は、別表のとおりとする。

(講習の実施)

第5条 講習は、第3条の講習の区分ごとに、あらかじめその日時及び場所を指定して実施するものとする。

(講習の受講申請)

第6条 講習を受講しようとする者は、取消処分者講習受講申請書(様式第1号)に、佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)別表第1の第474号に規定する講習手数料及び写真2枚を添えて、これを講習を実施する公安委員会又は指定講習機関に提出しなければならない。

2 前項の写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身及び無背景の縦3.0センチメートル・横2.4センチメートルのものでその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとする。

(平6公委規則2・平12公委規則3・平24公委規則3・一部改正)

(講習終了証明書の交付)

第7条 公安委員会又は指定講習機関は、講習を終了した者に対し、取消処分者講習終了証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(平24公委規則3・平26公委規則2・一部改正)

(運転適性指導員の選任)

第8条 佐賀県警察本部長は、法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導員を、佐賀県警察職員で指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第5条各号に掲げる要件に該当する者の中から選任するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、講習の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第3号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第2号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年公委規則第4号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和5年公委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平8公委規則2・平24公委規則3・平25公委規則6・平26公委規則2・平29公委規則4・令5公委規則4・一部改正)

(四輪車講習)

講習科目

講習細目

第1日目

運転適性検査

開講

運転適性検査

導入

1 講習目的と方法の説明

2 講師及び受講者の自己紹介

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

運転適性診断結果による指導・助言

運転適性診断書を受講者に渡し、それを見ながら運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることを、それとなく気付かせるように仕向ける。

運転技能の診断

1 診断のねらいと心構え

2 道路又はコースでの技能診断

3 チェックリストによる長所、短所の説明

4 運転適性診断結果と照合した運転特徴の説明

ディスカッション指導

妨害運転等をテーマとしたディスカッションを行い、運転中の感情や状況に対する認識が運転行動と関連があることを理解させる。

第2日目

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

道路又はコースでの技能診断

運転技能の診断と同じメンバーで同じ講習路を走る。走行前の助言は、次のとおりである。

1 できるだけ広い範囲を見ること。

2 駐停車車両の陰、小交差道路等からの飛び出しに警戒を強めること。

3 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

安全運転実行のための指導・助言

1 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

2 道路又はコースでの訓練結果から改善されたものと、まだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

3 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

4 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。

運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

(二輪車講習)

講習科目

講習細目

第1日目

運転適性検査

開講

運転適性検査

導入

1 講習目的と方法の説明

2 講師及び受講者の自己紹介

運転技能の診断(1―1)

1 診断のねらいと心構え

2 コースでの技能診断

3 チェックリストの作成

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

運転技能の診断(1―2)

1 コースでの技能診断

2 チェックリストによる長所、短所の説明

3 運転適性診断結果と照合した運転特徴の説明

運転適性・技能診断結果による指導・助言

運転適性診断結果及び技能診断結果に基づき、運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることをそれとなく気付かせるように仕向ける。

ディスカッション指導

妨害運転等をテーマとしたディスカッションを行い、運転中の感情や状況に対する認識が運転行動と関連があることを理解させる。

第2日目

運転技能の診断(2)

課題実施前の助言は、次のとおりである。

1 できるだけ広い範囲を見ること。

2 駐停車車両の陰、小交差道路等からの飛び出しに警戒を強めること。

3 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

4 二輪車の特性に応じた走行をすること。

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

安全運転実行のための指導・助言

1 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

2 コースでの訓練結果から改善されたものと、まだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

3 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

4 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。

運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

(四輪車飲酒取消講習)

講習科目

講習細目

第1日目

呼気検査

運転適性検査

開講

呼気検査

運転適性検査

導入

1 講習目的と方法の説明

2 講師及び受講者の自己紹介

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

運転技能の診断

1 診断のねらいと心構え

2 道路又はコースでの技能診断

3 チェックリストによる長所、短所の説明

4 運転適性診断結果と照合した運転特徴の説明

運転適性診断結果による指導・助言

運転適性診断書を受講者に渡し、それを見ながら運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることを、それとなく気付かせるように仕向ける。

アルコールスクリーニングテスト

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせる。

ブリーフ・インターベンション①

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)の結果に基づく指導を行う。

ワークブックを記載させる。

第2日目

呼気検査

呼気検査

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

道路又はコースでの技能診断

運転技能の診断と同じメンバーで同じ講習路を走る。走行前の助言は、次のとおりである。

1 できるだけ広い範囲を見ること。

2 駐停車車両の陰、小交差道路等からの飛び出しに警戒を強めること。

3 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

安全運転実行のための指導・助言

1 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

2 道路又はコースでの訓練結果から改善されたものと、まだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

3 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

4 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

ブリーフ・インターベンション②

ワークブック(日記)の記載内容の確認及び目標の達成状況の確認

ディスカッション指導

飲酒運転をテーマとしたディスカッションを行い、飲酒運転の危険性・悪質性を理解させる。

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。

運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

(二輪車飲酒取消講習)

講習科目

講習細目

第1日目

呼気検査

運転適性検査

開講

呼気検査

運転適性検査

導入

1 講習目的と方法の説明

2 講師及び受講者の自己紹介

性格と運転の概説

視聴覚教材により性格特徴が運転の仕方に表れる可能性のあることを示唆する。

運転技能の診断(1)

1 診断のねらいと心構え

2 コースでの技能診断

3 チェックリストの作成

運転適性・技能診断結果による指導・助言

運転適性診断結果及び技能診断結果に基づき、運転時の危険と直結しやすい弱点を指摘し、事故を起こしやすい要素が自らの中にもあることをそれとなく気付かせるように仕向ける。

アルコールスクリーニングテスト

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)を行わせる。

ブリーフ・インターベンション①

アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)の結果に基づく指導を行う。

ワークブックを記載させる。

第2日目

呼気検査

呼気検査

危険予測運転の解説

運転席から見えない部分に対する警戒心を高めるための方策を考えさせる。

運転技能の診断(2)

課題実施前の助言は、次のとおりである。

1 できるだけ広い範囲を見ること。

2 駐停車車両の陰、小交差道路等からの飛び出しに警戒を強めること。

3 歩行者、自転車等に不安を感じたときは、減速することを考えて運転すること。

4 二輪車の特性に応じた走行をすること。

安全運転実行のための指導・助言

1 運転適性・技能診断書から何が危険かを示唆する。

2 コースでの訓練結果から改善されたものと、まだ今後気を付けるべき事柄を指摘する。

3 危険予測運転の大切さを改めて気付かせる。

4 社会の中の自分、ルール、マナーの在り方を理解させる。

ブリーフ・インターベンション②

ワークブック(日記)の記載内容の確認及び目標の達成状況の確認

ディスカッション指導

飲酒運転をテーマとしたディスカッションを行い、飲酒運転の危険性・悪質性を理解させる。

講習から得られるものは何か

何が得られたかを中心課題として、受講者の心に残るもの、講習に対する印象の大略を把握する。

運転時の意識の在り方の大切さが理解されていればよい。

(平8公委規則2・平19公委規則8・平24公委規則3・平29公委規則4・一部改正)

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(平24公委規則3・平26公委規則2・一部改正)

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取消処分者講習の実施に関する規則

平成2年9月1日 公安委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成2年9月1日 公安委員会規則第6号
平成6年5月10日 公安委員会規則第2号
平成6年9月30日 公安委員会規則第4号
平成8年8月30日 公安委員会規則第2号
平成10年9月25日 公安委員会規則第3号
平成12年3月29日 公安委員会規則第3号
平成19年5月28日 公安委員会規則第8号
平成24年3月30日 公安委員会規則第3号
平成25年3月29日 公安委員会規則第6号
平成26年5月30日 公安委員会規則第2号
平成29年3月10日 公安委員会規則第4号
令和5年3月31日 公安委員会規則第4号