○安全運転管理者等及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則
昭和47年6月16日
佐賀県公安委員会規則第6号
〔安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則〕をここに公布する。
安全運転管理者等及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則
(昭54公委規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第1号の規定による講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)及び同項第9号の規定による講習(以下「指定自動車教習所職員講習」という。)の効果的な実施を期するため必要な事項を定めるものとする。
(昭54公委規則1・平2公委規則4・平6公委規則2・平8公委規則2・一部改正)
(講習の実施基準)
第2条 講習時間及び受講人員の基準は、次の表のとおりとする。
講習の別 | 講習時間 | 受講人員 |
安全運転管理者等講習 | 6時間 | 1回の講習についておおむね50人以内 |
指定自動車教習所職員講習 | 1 教習指導員については、2日間で9時間 2 技能検定員については、2日間で10時間 3 卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員については、6時間 |
2 指定自動車教習所の職員のうち、長期間教習業務又は検定業務から離れていること等のため教習能力又は検定能力が著しく低下していると公安委員会が認めた者については、前項の規定にかかわらず、講習時間を延長して行うことができる。
(昭54公委規則1・平12公委規則5・一部改正)
(受講証)
第3条 指定自動車教習所職員講習を終了した者に対しては、受講証(別記様式)を交付するものとする。
(昭54公委規則1・全改)
(講習の委託等)
第4条 法第108条の2第3項の規定により講習の実施を委託する場合においては、おおむね次の事項を内容とする委託契約によって行い、十分な講習水準が維持されるよう措置するものとする。
(1) 公安委員会があらかじめ定めた講習の実施基準等によるほか、公安委員会の随時の指示に従い実施すること。
(2) 講習が実施基準等に従って行われないとき又は委託契約の条項に著しく反する行為があったときは、直ちに講習の委託を解約できること。
(3) 講師は、講習科目、内容等に応じ専門的知識を有する者を当てること。
(昭54公委規則1・一部改正)
(指導監督)
第5条 講習の実施を委託する場合においては、警察本部長(以下「本部長」という。)は、講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の講習が適正に実施されるよう指導監督を行わなければならない。
2 本部長は、前項の指導監督を行う場合において必要があるときは、受託者から事情を聴取し、又は関係帳簿、書類等の検査を行うことができる。
(平2公委規則4・一部改正)
(準則)
第6条 受託者は、講習に関し必要な実施事項を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。
(細目の委任)
第7条 この規則を実施するために必要な細目的事項は、本部長が定めるものとする。
附則
この規則は、昭和47年6月16日から施行する。
附則(昭和54年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公委規則第2号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年公委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(昭54公委規則1・平2公委規則4・平6公委規則2・平8公委規則2・一部改正)