○射撃教習を受ける資格の認定証の有効期間を定める規則
昭和55年11月20日
佐賀県公安委員会規則第4号
射撃教習を受ける資格の認定証の有効期間を定める規則をここに公布する。
射撃教習を受ける資格の認定証の有効期間を定める規則
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第9条の5第2項の規定による認定証の有効期間は、認定証の交付を受けた日から3月とする。
附則
1 この規則は、昭和55年11月21日から施行する。
2 技能検定及び射撃教習の用途に供する猟銃の許可の期間を定める規則(昭和53年佐賀県公安委員会規則第8号)は、廃止する。