○猟銃及び空気銃の取扱いの講習会等に関する規則

平成4年9月29日

佐賀県公安委員会規則第7号

〔猟銃及び空気銃の取扱いの講習に関する規則〕をここに公布する。

猟銃及び空気銃の取扱いの講習会等に関する規則

(平21公委規則8・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の3の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いの講習会(以下「猟銃等講習会」という。)、同法第5条の3の2の規定に基づくクロスボウの取扱いの講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)及び同法第9条の14の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21公委規則8・全改、令4公委規則5・一部改正)

(講習会の対象)

第2条 猟銃等講習会は、次の各号のいずれかに該当する者を対象として行う。

(1) 猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者(以下「猟銃等初心者」という。)

(2) 現に猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者で、当該許可の更新を受けようとするもの(以下「猟銃等経験者」という。)

2 クロスボウ講習会は、次の各号のいずれかに該当する者を対象として行う。

(1) クロスボウの所持の許可を受けようとする者(以下「クロスボウ初心者」という。)

(2) 現にクロスボウの所持の許可を受けている者で、当該許可の更新を受けようとするもの(以下「クロスボウ経験者」という。)

3 年少射撃資格講習会は、年少射撃資格の認定を受けようとする者を対象として行う。

(平21公委規則8・令4公委規則5・一部改正)

(講習会の開催)

第3条 猟銃等講習会は、次の各号に掲げる区分に応じ開催するものとする。ただし、特別の理由があるときは、回数又は場所を変更して行うことができる。

(1) 猟銃等初心者に対する猟銃等講習会は、佐賀県警察本部(以下「本部」という。)、佐賀県佐賀総合庁舎(以下「佐賀総合庁舎」という。)、佐賀県唐津総合庁舎(以下「唐津総合庁舎」という。)及び佐賀県武雄総合庁舎(以下「武雄総合庁舎」という。)のいずれかの場所において、年6回以上開催する。

(2) 猟銃等経験者に対する猟銃等講習会は、本部、佐賀総合庁舎、唐津総合庁舎及び武雄総合庁舎のいずれかの場所において、毎月1回以上開催する。

2 クロスボウ講習会は、次の各号に掲げる区分に応じ開催するものとする。ただし、特別の理由があるときは、回数又は場所を変更して行うことができる。

(1) クロスボウ初心者に対するクロスボウ講習会は、本部又はクロスボウ講習会を行うために必要な設備を有する施設において、年2回以上開催する。

(2) クロスボウ経験者に対するクロスボウ講習会は、本部又はクロスボウ講習会を行うために必要な設備を有する施設において、毎月1回以上開催する。

3 年少射撃資格講習会は、本部又は年少射撃資格講習会を行うために必要な設備を有する施設において、年1回以上開催する。

(平21公委規則8・令4公委規則5・一部改正)

(講習会の公表)

第4条 公安委員会は、猟銃等講習会、クロスボウ講習会又は年少射撃資格講習会(以下「猟銃等講習会等」という。)を行おうとするときは、猟銃等講習会等開催期日の20日前までに猟銃等講習会等の日時、場所その他必要な事項を本部、警察署等及び銃砲火薬類販売店等に掲示するほか、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

(平21公委規則8・全改、令4公委規則5・一部改正)

(講習の申込み等)

第5条 猟銃等講習会等の講習を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受講申込書(以下「申込書」という。)1通に当該申込人の写真1枚を添え、住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出するものとする。

(1) 猟銃等講習会又はクロスボウ講習会 講習受講申込書(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「府令」という。)別記様式第19号)

(2) 年少射撃資格講習会 年少射撃資格講習受講申込書(府令別記様式第68号)

2 前項に規定する警察署長は、申込書を受理したときは、受講の日時及び場所を指定して、当該申込人に対しこれらの事項を教示するものとする。

(平21公委規則8・令4公委規則5・一部改正)

(講習の実施)

第6条 猟銃等講習会等の講習は、次の表の左欄に掲げる講習会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる科目について行う。

区分

科目

猟銃等講習会

猟銃及び空気銃の所持に関する法令

猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

クロスボウ講習会

クロスボウの所持に関する法令

クロスボウの使用、保管等の取扱い

年少射撃資格講習会

空気銃の所持に関する法令

空気銃の使用の方法

2 公安委員会は、前項に規定する講習終了後、当該講習を受けた者について、当該講習に係る事項の修得状況を考査するものとする。

(平21公委規則8・令4公委規則5・一部改正)

(証明書の交付)

第7条 公安委員会は、前条に規定する講習に係る事項を修得したと認める者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める修了証明書を交付するものとする。

(1) 猟銃等講習会又はクロスボウ講習会 講習修了証明書(府令別記様式第20号)

(2) 年少射撃資格講習会 年少射撃資格講習修了証明書(府令別記様式第69号)

(平21公委規則8・令4公委規則5・一部改正)

(講習の一部委託)

第8条 公安委員会は、第6条第1項に規定する講習科目のうち、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習にあっては佐賀県猟友会、佐賀県クレー射撃協会又は佐賀県クレー射撃場協会に、空気銃の使用の方法に関する講習にあっては佐賀県ライフル射撃協会に委託して行わせることができる。

(平21公委規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の猟銃及び空気銃の取扱いの講習に関する規則の規定によりなされた行為は、この規則による改正後の猟銃及び空気銃の取扱いの講習に関する規則の規定によりなされた行為とみなす。

(平成21年公委規則第8号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

猟銃及び空気銃の取扱いの講習会等に関する規則

平成4年9月29日 公安委員会規則第7号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成4年9月29日 公安委員会規則第7号
平成21年12月3日 公安委員会規則第8号
令和4年3月11日 公安委員会規則第5号