○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成4年3月30日
佐賀県公安委員会規則第3号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年佐賀県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分を示す証票)
第2条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証票は、警察手帳とする。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。