○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長への委任等に関する規則
平成4年2月29日
佐賀県公安委員会規則第2号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長への委任等に関する規則をここに公布する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する佐賀県公安委員会の事務の佐賀県警察本部長への委任等に関する規則
(警察本部長への事務の委任)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第35条第1項に規定する命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務、法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務は、佐賀県警察本部長に委任する。
(平5公委規則5・平14公委規則1・平24公委規則9・一部改正)
(警察署長への事務の委任)
第2条 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項及び第30条の10第1項の規定による命令に関する事務は、警察署長に委任する。
(平5公委規則5・平14公委規則1・平20公委規則9・平24公委規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第5号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公委規則第9号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。