○佐賀県警察国有物品管理規則

昭和39年11月2日

佐賀県公安委員会規則第5号

佐賀県警察国有物品管理規則をここに公布する。

佐賀県警察国有物品管理規則

(目的)

第1条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により、佐賀県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

2 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定の例による。

(昭51公委規則5・平13公委規則2・平31公委規則2・一部改正)

(管理の機関)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。

(管理に関する事務の委任)

第3条 本部長は、佐賀県警察所属の職員に、物品の管理に関する事務を委任することができる。

(事務の専決)

第3条の2 警務部会計課長は、本部長の事務のうち、本部長が定めるものを専決することができる。

(平31公委規則2・追加)

(物品出納員及び物品出納員代理)

第4条 佐賀県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員及び物品出納員代理を置く。

2 物品出納員には警務部会計課長の職にある者を、物品出納員代理には警務部会計課次席の職にある者をもって充てる。

3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管及び現状に関する事務(出納命令による事務を除く。)を行うものとする。

4 物品出納員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤その他の事由により2週間以上引き続いて前項に規定する事務を行うことができないときは、物品出納員代理が、その事務を行う。

(平31公委規則2・一部改正)

(物品供用員及び物品供用員代理)

第5条 本部の課(所及び隊を含む。)、警察学校及び警察署(以下「所属」という。)に物品供用員及び物品供用員代理を置く。

2 物品供用員には所属の長を、物品供用員代理には所属の次席、副所長、副隊長、副校長又は副署長の職にある者をもって充てる。

3 物品供用員は、所属の物品供用に関する事務をそれぞれ行うものとする。

4 物品供用員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤その他の事由により2週間以上引き続いて前項に規定する事務を行うことができないときは、物品供用員代理が、その事務を行う。

(昭56公委規則7・昭60公委規則8・平6公委規則6・平10公委規則2・平18公委規則7・平23公委規則3・平31公委規則2・一部改正)

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行なう職員は、その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

(物品の分類)

第7条の2 物品の分類は、内閣府所管物品管理取扱規則(平成13年内閣府訓令第40号)別表第1の内閣府所管物品分類表の一般会計の表の警察庁の項に定めるものとする。

(平31公委規則2・追加)

(保管)

第8条 物品出納員は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好なる状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第9条 本部長は、府令第8条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(別記様式第1)をもって行なうものとする。

(供用不適品等の処理)

第10条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められるものがあるときは、供用不適品報告書(別記様式第2)をもって本部長に報告するものとする。

2 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、その保管中又は供用中の物品で、修繕又は改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕(改造)報告書(別記様式第3)をもって本部長に報告するものとする。ただし、県費を支弁して行う軽易な修繕については、報告を省略することができる。

3 本部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第10条第1項又は第2項に規定する措置を講じなければならない。

4 前項の府令第10条第2項に規定する措置を講じるときは、無償使用物品返還書(別記様式第3の2)により行うものとする。

(平31公委規則2・一部改正)

(供用)

第11条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(別記様式第4)により本部長に払出しを請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により、供用のための物品の払出しおよび受領を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用書をもって行なうものとする。

4 物品供用員は、前項の規定により供用のための物品を受領したときは、直ちに供用物品受領書(別記様式第4の2)を物品出納員に送付しなければならない。

5 物品供用員は、前項の物品1品ごとに物品整理票(別記様式第4の3)を貼り付け、国有物品であることを明らかにしておかなければならない。ただし、品質、形状等により貼り付けることができないときは、警察庁物品整理番号を適当な方法により表示するものとする。

(平31公委規則2・一部改正)

(使用職員)

第12条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、備品については物品使用書(別記様式第5)に、消耗品については第21条に規定する物品供用簿にそれぞれ記名するものとする。

(昭51公委規則5・令4公委規則3・一部改正)

(返れい)

第13条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなったときは、すみやかに物品供用員に返れいしなければならない。

(返納)

第14条 物品供用員は、供用の必要がないと認める物品があるときは、物品返納書(別記様式第6)をもって本部長に報告するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第1項に規定する物品返納書をもって物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。

4 物品出納員は、前項の規定により返納される物品を受領したときは、直ちに返納物品受領書(別記様式第6の2)を物品供用員に送付しなければならない。

(平31公委規則2・一部改正)

(供用換)

第15条 物品供用員は、物品の供用換をする必要があると認めるときは、物品供用換書(別記様式第7)をもって本部長に請求するものとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の供用換を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により供用換を命じようとするときは、第1項に規定する物品供用換書をもって、当該物品の供用換に係る物品供用員に対し物品の引渡し及び受領を命ずるものとする。

4 物品供用員は、供用換により物品を受領したときは、直ちに供用換物品受領書(別記様式第7の2)を当該物品の払出しをした物品供用員に送付しなければならない。

(平31公委規則2・一部改正)

(物品管理職員の亡失等の報告)

第16条 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)報告書(別記様式第8)をもって本部長に報告しなければならない。

(平31公委規則2・一部改正)

(使用職員の亡失等の報告)

第17条 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)報告書をもって物品供用員に報告しなければならない。

(平31公委規則2・一部改正)

(検査)

第18条 本部長は、毎年度1回および物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち合うものとし、当該物品管理職員が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第19条 前条第1項に規定する検査員は、検査書(別記様式第9)2通を作成し、1通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、他の1通を本部長に提出しなければならない。

(点検)

第20条 物品管理職員は、毎四半期に1回及び必要があると認める場合は、保管中の物品の保管状況又は供用中の物品の使用状況について点検しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の規定により点検したときは、その結果を国有物品点検結果報告書(別記様式第9の2その1又は別記様式第9の2その2)をもって本部長に報告するものとする。

(平31公委規則2・一部改正)

(帳簿及び整理区分)

第21条 物品出納員は、物品管理簿・物品出納簿(重要物品)(別記様式第10)、物品管理簿・物品出納簿(備品・消耗品)(別記様式第11)及び物品出納簿(通信物品)(別記様式第12)を、物品供用員は、物品使用書及び物品供用簿(別記様式第13)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

2 前項の規定により管理する物品の異動を記載するときは、物品出納員にあっては別表第1に定めるところにより、物品供用員にあっては別表第2に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(昭51公委規則5・全改、平31公委規則2・一部改正)

(交替の場合の帳簿の引継ぎ等)

第22条 物品管理職員の交替があった場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(別記様式第14)を交替の日の前日をもって作成し、後任の物品管理職員とともに記名し、当該引継書を、物品出納員にあっては物品出納簿に添付し、物品供用員にあっては物品供用簿に添付して、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに記名するものとする。

(昭51公委規則5・平31公委規則2・令4公委規則3・一部改正)

1 この規則は、昭和39年11月2日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証票は、当分の間、これをとりつくろいこの規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。

(昭和51年公委規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第6号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月25日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県警察国有物品管理規則に規定する様式による帳簿は、当該帳簿が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第21条関係)

(平31公委規則2・追加)

物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

1 無償使用

物品管理官から無償使用した場合

2 供用

物品を物品供用員に供用する場合

3 供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

4 返納

物品を物品供用員から返納させる場合

5 返還

無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

6 亡失

物品の亡失について整理する場合

7 雑件

物品について1から6までの各区分に該当しない異動がある場合

別表第2(第21条関係)

(平31公委規則2・追加)

物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

1 受領

物品を物品出納員又は他の物品供用員から受領する場合

2 供用

物品を使用職員に供用する場合

3 返納

物品を物品出納員に返納する場合

4 引渡

物品を他の物品供用員に引き渡す場合

5 返戻

物品を使用職員から返戻させる場合

6 亡失

物品の亡失について整理する場合

7 雑件

物品について1から6までの各区分に該当しない異動がある場合

(平31公委規則2・全改、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・追加、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・全改、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・追加)

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(平31公委規則2・追加)

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(昭51公委規則5・全改、平31公委規則2・令4公委規則3・一部改正)

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(昭51公委規則5・全改、平31公委規則2・令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・全改、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・追加)

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(平31公委規則2・全改、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・追加)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・追加、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・追加、令4公委規則3・一部改正)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改)

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(平31公委規則2・全改・旧様式第15繰上、令4公委規則3・一部改正)

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佐賀県警察国有物品管理規則

昭和39年11月2日 公安委員会規則第5号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和39年11月2日 公安委員会規則第5号
昭和51年3月17日 公安委員会規則第5号
昭和56年7月13日 公安委員会規則第7号
昭和60年7月1日 公安委員会規則第8号
平成6年10月31日 公安委員会規則第6号
平成10年3月24日 公安委員会規則第2号
平成13年2月2日 公安委員会規則第2号
平成18年3月31日 公安委員会規則第7号
平成23年3月8日 公安委員会規則第3号
平成31年3月27日 公安委員会規則第2号
令和4年3月7日 公安委員会規則第3号