○佐賀県警察教養規則

平成13年6月1日

佐賀県公安委員会規則第11号

佐賀県警察教養規則をここに公布する。

佐賀県警察教養規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条に基づき、佐賀県警察職員に対する警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。

(警察教養の目的)

第2条 警察教養は、佐賀県警察職員1人1人が、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持し適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。

(警察教養の実施)

第3条 警察本部長は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を定めて計画的に警察教養を実施しなければならない。

(警察本部長への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県警察教養規則

平成13年6月1日 公安委員会規則第11号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成13年6月1日 公安委員会規則第11号