○佐賀県警察職員の救慰に関する規則

昭和44年3月31日

佐賀県公安委員会規則第6号

佐賀県警察職員の救慰に関する規則をここに公布する。

佐賀県警察職員の救慰に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県警察職員(以下「警察職員」という。)の救慰金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(救慰金の支給)

第2条 警察職員が人命の救助、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り等の目的を達成するため、積極的に職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため死亡し、障害の状態になり、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、その者に功労があるときは、救慰金を支給することができる。

(昭57公委規則5・一部改正)

(救慰金の種類及び額)

第3条 救慰金の種類及び額は、次のとおりとし、別表の定めるところにより支給する。

(1) 殉職者救慰金

この額は、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者救慰金

この額は、2,060万円以下とし、功労及び障害の程度によって定める。この場合において、障害とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の第1級から第14級までの障害等級に該当する障害を指し、その程度は、同表の障害等級の区分により定める。

(3) 傷病者救慰金

この額は、90万円以下とし、負傷及び疾病の療養期間によって定める。

2 警察職員が、危害又は災害を受けるおそれが極めて大きい状況でその職務を遂行したこと、積極果敢にその職務を遂行したこと、遂行した職務による貢献が多大であったこと等により特に他の模範となると認められる場合における殉職者救慰金及び障害者救慰金の額は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの規定による額にその100分の100に相当する額を限度として当該危険の程度等に応じて必要と認められる額を加算した額とすることができる。

(昭46公委規則7・昭50公委規則2・昭52公委規則4・昭57公委規則5・昭63公委規則3・平5公委規則4・平7公委規則4・平19公委規則2・平24公委規則1・一部改正)

(殉職者特別救慰金)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を受け、又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)第2条第2項に規定する警察勲功章を授与された場合においては、6,000万円以下の殉職者特別救慰金を支給することができる。

2 殉職者特別救慰金の減額については、別表の殉職者救慰金の表の減額に関する規定を準用する。

(昭50公委規則2・追加、昭52公委規則4・昭63公委規則3・平5公委規則4・平7公委規則4・平24公委規則1・一部改正)

(審査委員会)

第4条 警察本部に救慰金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、救慰金の支給に関する審査を行なう。

3 審査委員会の委員長は、警察本部長があたり、警察本部長が指名する4人以上の委員をもって構成する。

(救慰金の支給)

第5条 殉職者救慰金及び殉職者特別救慰金は、警察職員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条及び第38条第2項の規定の例による。

2 障害者救慰金及び傷病者救慰金は、当該警察職員に支給するものとする。

(昭50公委規則2・昭57公委規則5・平19公委規則2・一部改正)

(警察本部長への委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、警察本部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

2 佐賀県警察官の救慰に関する規則(昭和42年佐賀県公安委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和46年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月5日から適用する。

(昭和50年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県警察職員の救慰に関する規則の規定は、昭和50年7月1日以後に支給の事由が生じた救慰金について適用し、同日前に支給の事由が生じた救慰金については、なお従前の例による。

(昭和52年公委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県警察職員の救慰に関する規則の規定は、昭和52年6月1日以後に支給の事由が生じた救慰金について適用し、同日前に支給の事由が生じた救慰金については、なお従前の例による。

(昭和57年公委規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県警察職員の救慰に関する規則の規定は、平成5年4月1日以後に生じた事案に係る救慰金又は殉職者特別救慰金について適用し、同日前に生じた事案に係る救慰金又は殉職者特別救慰金については、なお従前の例による。

(平成7年公委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県警察職員の救慰に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後に生じた事案に係る救慰金又は殉職者特別救慰金について適用し、同日前に生じた事案に係る救慰金又は殉職者特別救慰金については、なお従前の例による。

(平成19年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県警察職員の救慰に関する規則の規定は、平成18年4月1日以降に生じた事案に係る救慰金について適用し、同日前に生じた事案に係る救慰金については、なお従前の例による。

(平成24年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第3条の2関係)

(平7公委規則4・全改、平19公委規則2・一部改正)

殉職者救慰金

功労の程度

特に抜群の功労があり他の模範となると認められるもの

2,520万円

抜群の功労があり他の模範となると認められるもの

1,870万円

特に顕著な功労があると認められるもの

900万円以上1,360万円以下

多大の功労があると認められるもの

490万円

殉職者救慰金を受ける遺族が、地方公務員災害補償法第37条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、その2分の1に相当する額以内の額を減額することができる。

障害者救慰金

功労の程度

障害等級

抜群の功労があると認められるもの

特に顕著な功労があると認められるもの

多大の功労があると認められるもの

第1級

1,870万円

900万円以上1,360万円以下

490万円

第2級

1,550万円

790万円以上1,210万円以下

460万円

第3級

1,360万円

710万円以上1,070万円以下

410万円

第4級

1,210万円

640万円以上950万円以下

360万円

第5級

1,030万円

550万円以上820万円以下

310万円

第6級

900万円

470万円以上700万円以下

280万円

第7級

760万円

410万円以上590万円以下

230万円

第8級

640万円

340万円以上490万円以下

190万円

第9級

540万円

280万円以上420万円以下

175万円

第10級

470万円

230万円以上360万円以下

150万円

第11級

400万円

200万円以上300万円以下

140万円

第12級

340万円

175万円以上265万円以下

120万円

第13級

290万円

150万円以上230万円以下

110万円

第14級

250万円

140万円以上200万円以下

90万円

1 この表の障害等級又は金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第5項から第7項まで及び地方公務員災害補償法施行規則第26条の5第2項の規定の例による。

2 特に抜群の功労があり他の模範となると認められるものであって、障害の程度が第1級に該当するものについては、190万円を加算することができる。

傷病者救慰金

療養期間

6月以上の場合

90万円

3月以上6月未満の場合

60万円

1月以上3月未満の場合

46万円

2週間以上1月未満の場合

28万円

1週間以上2週間未満の場合

84,000円

療養期間は、初診のときの診断書の療養日数を基準とし、通常の業務に支障がなくなるまでの期間とする。

佐賀県警察職員の救慰に関する規則

昭和44年3月31日 公安委員会規則第6号

(平成24年1月10日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和44年3月31日 公安委員会規則第6号
昭和46年10月13日 公安委員会規則第7号
昭和50年7月9日 公安委員会規則第2号
昭和52年6月13日 公安委員会規則第4号
昭和57年9月29日 公安委員会規則第5号
昭和63年3月31日 公安委員会規則第3号
平成5年7月28日 公安委員会規則第4号
平成7年8月25日 公安委員会規則第4号
平成19年2月26日 公安委員会規則第2号
平成24年1月10日 公安委員会規則第1号