○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和29年9月20日
佐賀県条例第51号
〔警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例〕をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(昭34条例39・改称)
(目的)
第1条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基き警察官の職務に協力援助した者の災害給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭34条例39・一部改正)
(実施機関)
第2条 警察本部長は、法の規定に基づき、県が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。
(1) 法第2条に規定する災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 給付基礎額の決定
(4) 法第5条第2項の規定する休業給付を行うかどうかの決定
(5) 給付金額の決定
(昭34条例39・昭36条例17・昭50条例22・昭57条例5・一部改正)
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第3条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の当該規定に準ずるものとする。
(昭57条例5・全改)
(給付の実施に関する細目)
第4条 この条例に定めるもののほか、給付の支給方法その他必要な事項は、警察本部長が定める。
(昭36条例17・一部改正、昭57条例5・旧第12条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭50条例22・一部改正)
(昭50条例22・追加)
附則(昭和30年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第25号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月13日以後に生じた理由に係る障害給付について適用する。
附則(昭和37年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の適用前に給付の原因である災害が生じた給付については、なお、従前の例による。ただし、第1種障害給付及び休業給付であってこの条例の適用日以後の期間において支給すべきものにあっては、この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例第3条第2項の規定によるものとする。
附則(昭和42年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による第2種障害給付又は遺族給付を支給された者でこの条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る当該第2種障害給付又は遺族給付の額は、新条例の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。
2 前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第2種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。
(1) 当該第2種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額
(2) 当該第2種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から1年を経過した月後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合計額
(昭43条例35・一部改正)
第3条 新条例の規定による遺族給付一時金のうち適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じたものの額は、給付基礎額の1,000倍に相当する額とする。
第4条 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定による給付(適用日の前日までに給付の事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第2条第1項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新条例の規定による給付の内払とみなす。
(遺族給付の支給に関する暫定措置等)
第5条 この条例の施行の日から20年以内に協力援助者が死亡した場合における当該死亡に関し、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を支給する。
2 前項の申出は、遺族給付年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族給付年金の支払を受けた場合であっても、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
3 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者がするものとする。
4 第1項の申出は、同一の災害について2回以上することはできない。
5 前払一時金の額は、給付基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから第1項の申出をする者が同項の申出において選択した額とする。ただし、当該申出が第2項ただし書の規定によりされる場合には、給付基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出がされる日の属する月までの期間に係る遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えることができない。
6 前払一時金が支給される場合における当該協力援助者の死亡に係る遺族給付年金は、当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によりされた場合には、当該申出がされた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき遺族給付年金の額(前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族給付年金については、その額を、1に当該最初の遺族給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)1年につき100分の5を加えた数で除して得た額)の合計額が当該前払一時金の額に達する月まで、その支給を停止する。
7 前払一時金は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第5号)第1条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定の適用については、遺族給付年金とみなす。
(昭46条例16・昭50条例5・一部改正〕
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和44年4月1日(以下「適用日」という。)前に給付の事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に生じた給付の事由につき、この条例による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定に基づき施行日の前日までに支払われた給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定は、昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による障害給付年金、遺族給付年金及び休業給付のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定による障害給付一時金、遺族給付一時金及び葬祭給付のうちその給付すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。
3 新条例の規定による障害給付年金、遺族給付年金及び休業給付(適用日の前日までに給付すべき事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新条例第3条第2項及び第3項の規定の例によるものとする。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に生じた給付すべき事由につき、旧条例の規定により施行日の前日までに支払われた給付は、新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和46年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 第1条の規定による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による障害給付年金及び遺族給付年金のうち、この条例の適用日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
3 旧条例の規定によりこの条例の施行の日の前日までに支払われた障害給付年金及び遺族給付年金のうち、適用日以後の期間に係るものは、新条例の規定による障害給付年金及び遺族給付年金の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和49年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和49年11月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
(昭50条例22・一部改正)
3 第2条の規定による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和49年11月1日以後に給付の事由が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に給付の事由が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
(昭50条例22・旧第4項繰上)
附則(昭和50年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和50年9月1日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第3条及び第9条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
2 新条例の適用の日において新条例第4条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第8条の8第1項の規定にかかわらず、新条例の適用の日の属する月分から傷病給付年金を支給する。
3 新条例第3条及び第9条の規定は、昭和52年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例第3条の規定は、昭和53年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例第3条及び第9条の規定は、昭和54年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例第3条の規定は、昭和55年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に脇力援助した者の災害給付に関する条例第8条の規定は、昭和55年11月1日以後に給付の事由が生じた遺族給付年金及び同日前に給付の事由が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の9を第8条の10とし、同条の次に1条を加える改正規定、第8条の8第1項の改正規定、第8条の8を第8条の9とする改正規定及び第8条の7の次に1条を加える改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和56年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条の8の規定は、昭和56年9月1日以後に給付の事由が生じた傷病給付年金等及び同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 改正後の条例第8条の11の規定は、昭和56年9月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 改正後の条例別表第2の2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に給付の事由が生じた障害給付年金及び同日前に給付の事由が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和56年11月1日から適用する。