○佐賀県警察官支給品及び貸与品に関する条例
昭和29年6月30日
佐賀県条例第32号
佐賀県警察官支給品及び貸与品に関する条例をここに公布する。
佐賀県警察官支給品及び貸与品に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定により、警察官に対し、その職務遂行上必要な被服の支給及び装備品の貸与に関する事項を定めることを目的とする。
(被服の支給等)
第2条 警察官に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
冬帽子 | 1個 | 16月 |
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合帽子 | 1個 | 16月 |
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夏帽子 | 1個 | 16月 |
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冬活動帽子 | 1個 | 16月 |
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合活動帽子 | 1個 | 16月 |
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夏活動帽子 | 1個 | 16月 |
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冬服 | 1着 | 12月 |
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合服 | 1着 | 12月 |
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夏服 | 1着 | 4月 |
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冬活動服 | 1着 | 12月 |
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合活動服 | 1着 | 12月 |
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防寒服 | 1着 | 30月 |
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雨衣 | 1着 | 36月 |
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冬ワイシャツ | 1着 | 4月 |
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合ワイシャツ | 1着 | 4月 |
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冬ベスト | 1着 | 12月 | 女性警察官に限る。 |
合ベスト | 1着 | 12月 | 女性警察官に限る。 |
夏ベスト | 1着 | 4月 | 女性警察官に限る。 |
冬ネクタイ | 1本 | 4月 |
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合ネクタイ | 1本 | 4月 |
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冬活動ネクタイ | 1本 | 4月 |
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合活動ネクタイ | 1本 | 4月 |
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ベルト | 1本 | 36月 | |
手袋 | 2組 | 12月 |
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靴下 | 2足 | 4月 |
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長靴 | 1足 | 12月 |
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短靴 | 1足 | 12月 |
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2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
冬服 | 2着 | 12月 |
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合服 | 2着 | 12月 |
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夏服上衣 | 3着 | 4月 |
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夏服ズボン | 2着 | 4月 |
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夏服スカート | 2着 | 4月 | 女性警察官に限る。 |
冬ワイシャツ | 3着 | 4月 |
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合ワイシャツ | 3着 | 4月 |
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冬ベスト | 2着 | 12月 | 女性警察官に限る。 |
合ベスト | 2着 | 12月 | 女性警察官に限る。 |
夏ベスト | 2着 | 4月 | 女性警察官に限る。 |
ネクタイ | 2本 | 4月 |
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合ネクタイ | 2本 | 4月 |
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4 前3項に規定するもののほか、支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、本部長が定める。
(昭32条例9・昭44条例31・昭46条例3・平3条例39・平6条例6・平6条例31・平14条例36・平28条例35・一部改正)
(貸与品の品目)
第3条 警察官に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は各1(階級章及び識別章については、各3)とする。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
拳銃
帯革
拳銃つりひも
2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、前項の品目の一部を貸与しないことができる。
(昭32条例9・全改、平3条例39・平6条例6・平14条例36・平28条例35・一部改正)
(特殊の被服等)
第4条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は警察官に対し前2条に規定する支給品又は貸与品の品目のほかに特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
(返納)
第5条 警察官がその身分を失い、又は休職を命ぜられた場合には、使用期間の終わらない支給品及び貸与品を返納しなければならない。
(昭46条例3・平3条例39・一部改正)
(滅失又はき損)
第6条 使用期間の終わらない支給品又は貸与品の全部若しくは一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(平3条例39・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和32年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の第2条の規定により支給されている支給品は、なお従前の例によるものとし、第3条の規定により貸与されている貸与品については、この条例の規定により貸与されたものとみなす。
3 この条例施行の際現に改正前の第2条の規定により支給されている帽子は、この条例の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条の規定により支給された日から起算するものとする。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第39号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正前の佐賀県警察官支給品及び貸与品に関する条例第2条第1項に規定する外とうは、当分の間、第1条による改正後の佐賀県警察官支給品及び貸与品に関する条例第2条第1項に規定する防寒服とみなす。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。