○佐賀県警察職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月30日
佐賀県条例第21号
佐賀県警察職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
佐賀県警察職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、警察職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(令2条例2・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を警察本部長(以下「本部長」という。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占める者の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、本部長は、別段の定めをすることができる。
(令2条例2・令3条例27・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例の定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は本部長が定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平11条例32・一部改正)