○佐賀県警察署協議会条例施行規則
平成13年4月20日
佐賀県公安委員会規則第9号
佐賀県警察署協議会条例施行規則をここに公布する。
佐賀県警察署協議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数、議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 各協議会の委員の定数は、別表に定めるところによる。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17公委規則3・平17公委規則9・平18公委規則7・平29公委規則1・一部改正)
警察署協議会名 | 委員の定数 |
佐賀南警察署協議会 | 13人 |
佐賀北警察署協議会 | 11人 |
神埼警察署協議会 | 5人 |
鳥栖警察署協議会 | 12人 |
小城警察署協議会 | 7人 |
唐津警察署協議会 | 14人 |
伊万里警察署協議会 | 8人 |
武雄警察署協議会 | 6人 |
白石警察署協議会 | 5人 |
鹿島警察署協議会 | 8人 |