○佐賀県警察署協議会条例施行規則

平成13年4月20日

佐賀県公安委員会規則第9号

佐賀県警察署協議会条例施行規則をここに公布する。

佐賀県警察署協議会条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数、議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 各協議会の委員の定数は、別表に定めるところによる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年公委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17公委規則3・平17公委規則9・平18公委規則7・平29公委規則1・一部改正)

警察署協議会名

委員の定数

佐賀南警察署協議会

13人

佐賀北警察署協議会

11人

神埼警察署協議会

5人

鳥栖警察署協議会

12人

小城警察署協議会

7人

唐津警察署協議会

14人

伊万里警察署協議会

8人

武雄警察署協議会

6人

白石警察署協議会

5人

鹿島警察署協議会

8人

佐賀県警察署協議会条例施行規則

平成13年4月20日 公安委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成13年4月20日 公安委員会規則第9号
平成17年3月24日 公安委員会規則第3号
平成17年9月20日 公安委員会規則第9号
平成18年3月31日 公安委員会規則第7号
平成29年3月3日 公安委員会規則第1号