○佐賀県警察の組織に関する条例
昭和29年6月30日
佐賀県条例第22号
佐賀県警察の組織に関する条例をここに公布する。
佐賀県警察の組織に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)に基き、佐賀県警察の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本部の組織)
第2条 法第47条第4項の規定に基づき、警察本部に次の部を置く。
警務部
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
(平6条例30・全改)
(警務部の所掌事務)
第3条 警務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 公安委員会の庶務に関すること。
(2) 機密に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(5) 事務能率の増進に関すること。
(6) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 情報の公開に関すること。
(9) 個人情報の保護に関すること。
(10) 留置施設に関すること。
(11) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(12) 人事、定員及び給与に関すること。
(13) 監察に関すること。
(14) 予算、決算及び会計に関すること。
(15) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(16) 会計の監査に関すること。
(17) 警察教養に関すること。
(18) 福利厚生に関すること。
(19) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(20) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(21) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
(22) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(23) 警察装備に関すること。
(24) 他の部の所掌に属しない事務に関すること。
(昭37条例43・昭55条例8・昭55条例33・平6条例30・平13条例50・平17条例21・平18条例13・平19条例8・平20条例50・平21条例32・平28条例39・一部改正)
(生活安全部の所掌事務)
第4条 生活安全部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(2) 地域警察に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(4) 犯罪の予防に関すること。
(5) 少年非行の防止に関すること。
(6) 保安警察に関すること。
(平6条例30・追加、平12条例33・一部改正)
(刑事部の所掌事務)
第5条 刑事部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 刑事警察に関すること。
(2) 犯罪鑑識に関すること。
(3) 犯罪統計に関すること。
(4) 暴力団対策に関すること。
(5) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(6) 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
(7) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(8) 国際捜査共助に関すること。
(昭37条例43・全改、昭55条例33・昭56条例4・平4条例7・一部改正、平6条例30・旧第4条繰下、平12条例33・平17条例21・平19条例39・一部改正)
(交通部の所掌事務)
第6条 交通部においては、交通警察に関する事務をつかさどる。
(平6条例30・追加)
(警備部の所掌事務)
第7条 警備部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 警備警察に関すること。
(2) 警衛に関すること。
(3) 警護に関すること。
(4) 警備実施に関すること。
(5) 災害警備に関すること。
(6) 機動隊に関すること。
(7) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(昭37条例43・追加、昭41条例10・一部改正、昭56条例4・旧第4条の2繰下・一部改正、平4条例28・一部改正、平6条例30・旧第6条繰下、平17条例21・一部改正)
(警察署の名称、位置及び管轄区域)
第8条 法第53条第4項の規定に基づき、警察署の名称、位置及び区域を別表のように定める。
(昭56条例4・旧第5条繰下・一部改正)
(組織の細目的事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、警察の組織に関しては、公安委員会規則で定める。
(昭56条例4・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、町村合併促進法(昭和28年法律第258号)に基づくそれぞれの市町村合併の日から適用する。
附則(昭和30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、町村合併促進法(昭和28年法律第258号)に基くそれぞれの町村合併の日から適用する。
付則(昭和31年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、町村合併促進法(昭和28年法律第258号)に基く、それぞれの町村合併の日から適用する。
付則(昭和31年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、町村合併促進法(昭和28年法律第258号)に基く、それぞれの町村合併の日から適用する。
付則(昭和33年条例第20号)
この条例中、佐賀県唐津警察署の管轄区域の改正については、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用し、佐賀県伊万里警察署の位置の改正については、公布の日から起算して20日以内に、別に知事が定める日から施行する。
(昭和33年規則第27号で昭和33年4月22日から施行)
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、久保田村、芦刈村及び福富村に係る改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年4月15日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第28号で昭和50年5月25日から施行)
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第60号で昭和52年11月5日から施行)
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第30号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第50号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(佐賀県警察署協議会条例の一部改正)
2 佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(佐賀県警察署協議会条例の一部改正)
2 佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第2条中佐賀県行政手続条例第1条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の佐賀県佐賀警察署の項及び佐賀県諸富警察署の項の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年公委規則第9号で平成29年4月1日から施行)
(佐賀県警察署協議会条例の一部改正)
2 佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、平成28年11月30日から施行する。
別表(第8条関係)
(平18条例13・全改、平19条例39・平28条例19・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
佐賀県佐賀南警察署 | 佐賀市本庄町 | 佐賀市のうち、愛敬町、赤松町、朝日町、伊勢町、今宿町、駅前中央一丁目(1番の一部)、駅南本町、大財一丁目から大財六丁目まで、大財北町(1番及び3番から7番まで)、鬼丸町、嘉瀬町、川副町、川原町、北川副町、木原一丁目から木原三丁目まで、久保田町、巨勢町、呉服元町、紺屋町、材木一丁目、材木二丁目、栄町(3番の一部)、道祖元町、下田町、昭栄町、城内一丁目、城内二丁目、白山一丁目、白山二丁目、新栄西一丁目、新栄西二丁目、新栄東一丁目から新栄東四丁目まで、新郷本町、新生町、末広一丁目、末広二丁目、成章町、高木町、田代一丁目、田代二丁目、多布施一丁目から多布施三丁目まで、中央本町、天神一丁目、天神二丁目(1番、3番及び4番の各一部)、天祐一丁目、天祐二丁目、天祐団地、唐人一丁目、唐人二丁目、中折町、長瀬町、中の小路、中の館町、鍋島町(大字八戸)、西魚町、西田代一丁目、西田代二丁目、西田代町、西与賀町、蓮池町、八幡小路、東佐賀町、東与賀町、光一丁目から光三丁目まで、堀川町、本庄町、松原一丁目から松原四丁目まで、水ヶ江一丁目から水ヶ江六丁目まで、緑小路、南佐賀一丁目から南佐賀三丁目まで、諸富町、八戸一丁目、八戸二丁目、柳町、与賀町、六座町 |
佐賀県佐賀北警察署 | 佐賀市高木瀬町 | 佐賀市(佐賀県佐賀南警察署の管轄区域を除く。) |
佐賀県神埼警察署 | 神埼市神埼町 | 神埼市 吉野ヶ里町 |
佐賀県鳥栖警察署 | 鳥栖市元町 | 鳥栖市 基山町 上峰町 みやき町 |
佐賀県小城警察署 | 小城市三日月町 | 多久市 小城市 |
佐賀県唐津警察署 | 唐津市二タ子三丁目 | 唐津市 玄海町 |
佐賀県伊万里警察署 | 伊万里市二里町 | 伊万里市 有田町 |
佐賀県武雄警察署 | 武雄市武雄町 | 武雄市 |
佐賀県白石警察署 | 杵島郡白石町 | 大町町 江北町 白石町 |
佐賀県鹿島警察署 | 鹿島市大字中村 | 鹿島市 嬉野市 太良町 |