○佐賀県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成7年12月27日
佐賀県公安委員会規則第7号
佐賀県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則をここに公布する。
佐賀県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び条例又は規則(規程を含む。以下同じ。)の規定により公安委員会の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の条例又は規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号。以下「手続条例」という。)第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 手続条例第15条第1項又は手続条例第29条の規定による通知を受けた者(手続条例第15条第3項後段(手続条例第30条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる条例又は規則に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 手続条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
第2章 聴聞
第1節 主宰者、代理人等
(主宰者の指名)
第3条 手続条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は、公安委員会の委員又は聴聞を主宰するについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
3 主宰者が手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(代理人)
第4条 手続条例第16条第3項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第1号)により行うものとする。
2 手続条例第16条第4項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第2号)により行うものとする。
(参加人)
第5条 手続条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、手続条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
(補佐人)
第6条 手続条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、手続条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 手続条例第22条第2項(手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた手続条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
(参考人)
第7条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
第2節 聴聞の進行
(聴聞の通知)
第8条 手続条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第6号)により行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第9条 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(文書等の閲覧の手続等)
第10条 手続条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(様式第9号)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、手続条例第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを防げることがないよう配慮するものとする。
3 手続条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、手続条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第11条 主宰者は、手続条例第20条第2項又は手続条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(様式第10号)を作成しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出をした者の氏名及び住所
(4) 提出を受けた証拠書類等の標目
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(様式第11号)と引換えに行わなければならない。
(聴聞の審理の公開)
第12条 行政庁は、手続条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため聴聞等の秩序維持に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第1号)に定める措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第14条 手続条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した陳述書(様式第12号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第15条 手続条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第16条 手続条例第25条において準用する手続条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第13号)により行うものとする。
第3節 聴聞調書等
(聴聞調書)
第17条 手続条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第14号)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名することにより作成しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(条例又は規則の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第8号において同じ。)の氏名及び住所
(5) 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、第11条第1項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(令4公委規則3・一部改正)
(聴聞報告書)
第18条 手続条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第15号)に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名することにより作成しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(3) 理由
(令4公委規則3・一部改正)
(聴聞調書等の閲覧)
第19条 手続条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した聴聞調書等閲覧請求書(様式第16号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、手続条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第21条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例又は規則の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第22条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第18号)を作成し、これに記名しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 当事者の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(令4公委規則3・一部改正)
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第23条 行政庁は、手続条例第29条の提出期限までに手続条例第28条第1項の弁明書が提出されない場合、又は手続条例第29条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第24条 第4条、第11条及び第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「手続条例第16条第3項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「手続条例第30条において準用する手続条例第16条第3項」と、同条第2項中「手続条例第16条第4項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「手続条例第30条において準用する手続条例第16条第4項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「手続条例第20条第2項又は手続条例第21条第1項」とあるのは「手続条例第28条第2項」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第14条中「手続条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「手続条例第28条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)
(令元公委規則1・一部改正)
(令元公委規則1・令4公委規則3・一部改正)