○佐賀県公安委員会の運転免許事務の委任に関する規則

昭和42年11月6日

佐賀県公安委員会規則第7号

佐賀県公安委員会の運転免許事務の委任に関する規則をここに公布する。

佐賀県公安委員会の運転免許事務の委任に関する規則

佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を佐賀県警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、聴聞又は意見の聴取を行った事案については、この限りでない。

(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留

(2) 免許の効力の停止

(3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取

(4) 仮免許を与えること及び仮免許の取消し

(5) 免許の保留及び免許の効力の停止期間の短縮

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに弁明の機会の供与に関する通知又は聴聞に関する通知若しくは公示がなされている事案については、なお従前の例による。

(昭和48年公委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

佐賀県公安委員会の運転免許事務の委任に関する規則

昭和42年11月6日 公安委員会規則第7号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和42年11月6日 公安委員会規則第7号
昭和48年3月28日 公安委員会規則第1号
平成6年9月30日 公安委員会規則第4号
平成12年3月29日 公安委員会規則第3号