○市村記念体育館設置条例

昭和38年3月10日

佐賀県条例第3号

〔佐賀県体育館設置条例〕をここに公布する。

市村記念体育館設置条例

(昭61条例9・平4条例12・改称)

(趣旨)

第1条 本県における体育と文化の振興を計り、あわせて県民の体育その他健康で文化的な各種の集会の用に供するため、市村記念体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(昭61条例9・平4条例12・一部改正)

(位置)

第2条 体育館は、佐賀市に置く。

(指定管理者)

第3条 知事は、体育館の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育館の運営に関する業務

(2) 体育館の施設の利用に関する業務

(3) 体育館の施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正)

(利用料金)

第4条 体育館の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、体育館の施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平20条例52・追加、平24条例8・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例7・旧第3条繰下、平17条例15・一部改正、平20条例52・旧第4条繰下、平24条例8・一部改正)

この条例は、昭和38年3月11日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(佐賀県体育館使用料条例の一部改正)

2 佐賀県体育館使用料条例(昭和38年佐賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(佐賀県文化体育館使用料条例の一部改正)

2 佐賀県文化体育館使用料条例(昭和38年佐賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成20年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市村記念体育館使用料条例の廃止)

2 市村記念体育館使用料条例(昭和38年佐賀県条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の市村記念体育館設置条例第4条、佐賀県総合運動場条例第5条及び佐賀県総合体育館条例第5条の規定は、平成21年4月1日以後の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会条例、市村記念体育館設置条例、佐賀県総合運動場条例、佐賀県総合体育館条例、佐賀県ヨットハーバー条例、佐賀県少年自然の家設置条例及び佐賀県立宇宙科学館条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後のこれらの条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該これらの条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

市村記念体育館設置条例

昭和38年3月10日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)