○佐賀県立生涯学習センター設置条例
平成6年10月13日
佐賀県条例第32号
佐賀県立生涯学習センター設置条例をここに公布する。
佐賀県立生涯学習センター設置条例
(設置)
第1条 生涯学習に関する情報の提供並びに指導者の養成及び研修、生涯学習に関連する施設間の連携の促進等を行うことにより、県民の生涯学習の振興に資するため、佐賀県立生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改)
(利用料金)
第4条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平17条例15・追加)
(平16条例2・一部改正、平17条例15・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第13号で平成7年3月16日から施行)
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
5 第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の条例の規定により平成18年4月1日から指定管理者に利用料金を納入することとなる公の施設については、同年3月31日までに知事又は教育委員会が施設の使用の許可を行った当該施設の使用に係る使用料については、県に帰属するものとする。