○佐賀県生涯学習審議会条例
平成6年3月31日
佐賀県条例第8号
佐賀県生涯学習審議会条例をここに公布する。
佐賀県生涯学習審議会条例
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定に基づき、佐賀県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平15条例12・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、知事が教育委員会の意見を聴いて任命する。
(平16条例2・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(平16条例2・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県県民環境部において処理する。
(平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(佐賀県生涯学習審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
36 この条例の施行の際現に佐賀県生涯学習審議会の委員又は専門委員である者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の佐賀県生涯学習審議会条例第2条第2項又は第6条第2項の規定により、知事から任命されたものとみなす。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。