○佐賀県少年自然の家設置条例
昭和50年3月12日
佐賀県条例第14号
佐賀県少年自然の家設置条例をここに公布する。
佐賀県少年自然の家設置条例
(設置)
第1条 少年の健全な育成を図るため、自然の中で団体生活を通じ野外活動、自然観察、研修等を行う施設として、少年自然の家を設置する。
(平24条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐賀県黒髪少年自然の家 | 武雄市 |
佐賀県北山少年自然の家 | 佐賀市 |
佐賀県波戸岬少年自然の家 | 唐津市 |
(昭61条例22・平10条例37・平16条例45・平17条例58・平17条例74・一部改正)
(指定管理者)
第3条 知事は、少年自然の家の管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 少年自然の家の運営に関する業務
(2) 少年自然の家の施設の利用に関する業務
(3) 少年自然の家の施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正)
(利用料金)
第4条 少年自然の家の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、少年自然の家の施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平20条例51・追加、平24条例8・一部改正)
(平17条例15・一部改正、平20条例51・旧第4条繰下、平24条例8・一部改正)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀県少年自然の家使用料条例の廃止)
2 佐賀県少年自然の家使用料条例(昭和50年佐賀県条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の佐賀県少年自然の家設置条例第4条の規定は、平成21年4月1日以後の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会条例、市村記念体育館設置条例、佐賀県総合運動場条例、佐賀県総合体育館条例、佐賀県ヨットハーバー条例、佐賀県少年自然の家設置条例及び佐賀県立宇宙科学館条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後のこれらの条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該これらの条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。