○佐賀県立宇宙科学館条例
平成10年10月5日
佐賀県条例第39号
佐賀県立宇宙科学館条例をここに公布する。
佐賀県立宇宙科学館条例
(設置)
第1条 天文をはじめとする科学に関する資料の収集、展示等を行い、県民の教養と創造性を育み、もって本県の教育及び文化の発展に寄与するため、佐賀県立宇宙科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 科学館は、武雄市に置く。
(指定管理者)
第3条 知事は、科学館の管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 科学館の運営に関する業務
(2) 科学館の施設の利用に関する業務
(3) 科学館の施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正)
(利用料金)
第4条 科学館の施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、科学館の施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正)
(平17条例15・旧第9条繰上・一部改正、平24条例8・一部改正)
附則
(平成11年規則第37号で平成11年7月8日から施行)
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第15条、第19条、第21条、第26条、第30条、第32条、第35条及び次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会条例、市村記念体育館設置条例、佐賀県総合運動場条例、佐賀県総合体育館条例、佐賀県ヨットハーバー条例、佐賀県少年自然の家設置条例及び佐賀県立宇宙科学館条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後のこれらの条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該これらの条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。