○佐賀県立名護屋城博物館協議会条例

平成5年3月26日

佐賀県条例第8号

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例をここに公布する。

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、佐賀県立名護屋城博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令5条例17・一部改正)

(委員の任命の基準)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者であることとする。

(平24条例16・追加)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、14人以内とする。

(平24条例16・旧第2条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例16・旧第3条繰下)

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平24条例16・旧第4条繰下、令2条例6・一部改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県立名護屋城博物館協議会条例

平成5年3月26日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成5年3月26日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第17号