○博物館の登録に関する規則
昭和28年8月31日
佐賀県教育委員会規則第12号
博物館の登録に関する規則を次のように定める。
博物館の登録に関する規則
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第11条の規定による登録を受けようとする者は、別記第1号様式による登録申請書を佐賀県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(令5教委規則1・一部改正)
(令5教委規則1・一部改正)
第3条 博物館の設置者は、登録申請書の記載事項について変更するときは、あらかじめ、別記第3号様式により委員会に届け出なければならない。
(令5教委規則1・一部改正)
第4条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、20日以内に別記第4号様式により委員会に届け出なければならない。
第5条 委員会は、次に掲げる事項について、その都度公示するものとする。
(1) 法第11条の規定による登録をしたとき
(3) 法第19条第1項の規定による登録の取消しをしたとき
(4) 法第20条第2項の規定による登録の抹消をしたとき
(令5教委規則1・一部改正)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令5教委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年教委規則第14号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされた博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)による改正前の博物館法(昭和26年法律第285号。次項において「旧博物館法」という。)第11条の登録の申請であって、この規則の施行の際、まだその登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に旧博物館法第10条の登録を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、博物館法の一部を改正する法律による改正後の博物館法(次項において「新博物館法」という。)第11条の登録を受けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。
4 前項の規定により新博物館法第11条の登録を受けたものとみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当該博物館についての新博物館法第18条第1項及び第21条第2項の規定の適用については、新博物館法第18条第1項中「第13条第1項各号」とあり、及び新博物館法第21条第2項中「第13条第1項第3号から第6号まで」とあるのは、「博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)による改正前の第12条各号」とする。
(昭34教委規則1・全改、平3教委規則7・平18教委規則1・令3教委規則5・令5教委規則1・一部改正)
(昭34教委規則1・全改、平3教委規則7・平20教委規則14・令3教委規則5・令5教委規則1・一部改正)
(昭34教委規則1・全改、平3教委規則7・令3教委規則5・令5教委規則1・一部改正)
(昭34教委規則1・全改、平3教委規則7・令3教委規則5・令5教委規則1・一部改正)