○佐賀県立美術館設置条例
昭和58年3月10日
佐賀県条例第6号
佐賀県立美術館設置条例をここに公布する。
佐賀県立美術館設置条例
(設置)
第1条 美術品の収集、保管、展示及び調査研究を行うとともに、県民の美術に対する知識及び教養の向上、芸術文化の発展等に資するため、佐賀県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 美術館は、佐賀市に置く。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令2条例6・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 佐賀県立博物館協議会条例(昭和45年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。