○佐賀県立美術館設置条例

昭和58年3月10日

佐賀県条例第6号

佐賀県立美術館設置条例をここに公布する。

佐賀県立美術館設置条例

(設置)

第1条 美術品の収集、保管、展示及び調査研究を行うとともに、県民の美術に対する知識及び教養の向上、芸術文化の発展等に資するため、佐賀県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館は、佐賀市に置く。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2条例6・一部改正)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 佐賀県立博物館協議会条例(昭和45年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県立美術館設置条例

昭和58年3月10日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和58年3月10日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第6号