○佐賀県立博物館設置条例
昭和45年3月31日
佐賀県条例第5号
佐賀県立博物館設置条例をここに公布する。
佐賀県立博物館設置条例
(設置)
第1条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(令5条例17・一部改正)
(位置)
第2条 博物館は、佐賀市に置く。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令2条例6・一部改正)
附則
この条例は、知事が別に定める日から施行する。
(昭和45年規則第44号で昭和45年7月1日から施行)
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。