○佐賀県立図書館協議会条例

昭和25年10月30日

佐賀県条例第50号

佐賀県立図書館協議会条例をここに公布する。

佐賀県立図書館協議会条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、佐賀県立図書館に佐賀県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の任命の基準)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者であることとする。

(平24条例17・追加)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(平24条例17・旧第2条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例17・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐賀県立図書館協議会条例

昭和25年10月30日 条例第50号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和25年10月30日 条例第50号
平成24年3月23日 条例第17号