○佐賀県立図書館設置条例

昭和25年10月30日

佐賀県条例第49号

佐賀県立図書館設置条例をここに公布する。

佐賀県立図書館設置条例

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、佐賀県立図書館を佐賀市に置く。

(分館等)

第2条 知事は、必要に応じ、分館、閲覧所、配本所等を置くことができる。

(令2条例6・一部改正)

(補則)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令2条例6・一部改正)

この条例は公布の日から施行し、昭和25年7月30日から適用する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県立図書館設置条例

昭和25年10月30日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和25年10月30日 条例第49号
令和2年3月23日 条例第6号