○社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和34年9月1日

佐賀県教育委員会規則第6号

社会教育主事の資格認定に関する規則をここに公布する。

社会教育主事の資格認定に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づき、佐賀県教育委員会(以下「委員会」という。)が社会教育主事の資格を認定する基準及びその認定の手続を定めることを目的とする。

(認定の基準)

第2条 委員会が社会教育主事の資格を認定する基準は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職を4年以上経験しているもの

(2) 法第9条の4第2号に規定する職を4年以上経験しているもの

(3) 前2号に相当するものとして委員会が認めるもの

(平9教委規則7・一部改正)

(認定願書の提出)

第3条 法第9条の4第4号の規定に基づき、委員会の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による願書に次に掲げる書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を終了した証明書の写

(2) 勤務証明書(別記様式第2号により所属長が作成したもの)

(3) 履歴書(2通)

(4) 身元証明書

(5) 身体検査書

(6) 最終学校卒業又は修業の証明書

(7) 写真(ライカ版型・2葉)

(認定証書の交付)

第4条 委員会は、前条の願書を審査し、適当と認めたときは、別記様式第3号による社会教育主事資格認定証書を交付する。

2 委員会は前項の審査にあたり必要があると認めるときは、直接本人の出頭を求めることができる。

(認定名簿への記載)

第5条 委員会は、前条の認定証書を交付した者について、別記様式第4号による社会教育主事資格認定名簿に必要な事項を記載するものとする。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。

2 社会教育主事資格認定に関する規則(昭和28年佐賀県教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(平成3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成9年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

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(平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

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(平3教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

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社会教育主事の資格認定に関する規則

昭和34年9月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第1節 通則
沿革情報
昭和34年9月1日 教育委員会規則第6号
平成3年4月1日 教育委員会規則第7号
平成9年10月27日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号