○佐賀県社会教育委員条例施行規則
昭和25年3月10日
佐賀県教育委員会規則第7号
佐賀県社会教育委員条例施行規則を次のように定める。
佐賀県社会教育委員条例施行規則
(会議)
第1条 佐賀県社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、必要に応じて招集する。
(昭48教委規則6・平17教委規則3・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は、委員長が招集する。
2 委員3名以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、会議招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(平17教委規則3・平24教委規則4・一部改正)
(会議の開催通知)
第3条 会議の日時、場所及び会議に付すべき事件は、委員長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(平17教委規則3・平24教委規則4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員は、委員の中から委員長及び副委員長各1名を選挙しなければならない。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(昭51教委規則18・一部改正)
(議決の方法)
第5条 議事は、出席委員の過半数で決する。
(小委員会)
第6条 委員は、各部門毎に小委員会を設けて、社会教育に関する調査研究を分担することができる。
(平24教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和24年12月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。