○佐賀県社会教育委員条例
昭和24年9月21日
佐賀県条例第49号
佐賀県社会教育委員条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。
佐賀県社会教育委員条例
(設置)
第1条 本県に社会教育委員を置く。
(平26条例23・一部改正)
(社会教育委員の委嘱の基準)
第2条 社会教育委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者であることとする。
(平26条例23・追加)
(社会教育委員の定数)
第3条 社会教育委員の定数は20名以内とする。
(平26条例23・旧第2条繰下・一部改正)
(社会教育委員の任期)
第4条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭26条例42・昭48条例25・一部改正、平26条例23・旧第3条繰下・一部改正)
(補則)
第5条 前各条に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例23・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年10月24日条例第42号)
1 この条例は、昭和26年12月15日から施行する。
2 この条例施行後昭和27年3月31日までに委嘱する社会教育委員の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和28年3月31日までとする。
附則(昭和48年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。