○私立学校に関する定例調査規則
昭和34年7月6日
佐賀県規則第63号
私立学校に関する定例調査規則をここに公布する。
私立学校に関する定例調査規則
私立学校法(昭和24年法律第270号)第6条の規定に基き、この規則を制定する。
(目的)
第1条 この規則は、私立学校法第6条の規定に基き、知事の所管に属する私立学校について、学校の施設その他に関し、毎年1回報告を求めて、その実態を把握し、もって学校教育の向上に資することを目的とする。
(報告事項、報告期日等)
第2条 この規則によって、私立学校が知事に報告する事項は次のとおりとする。
(1) 学校施設に関する調
(2) 教職員生徒に関する調
(3) 経費維持状況に関する調
(4) 学校法人等の実態調
3 前項の調査票は、毎年5月1日現在で、5月末日までに知事に提出するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和34年度における定例調査票は、第2条第3項の規定にかかわらず、5月1日現在で7月末日までに提出するものとする。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則81・一部改正)