○私立学校に関する定例調査規則

昭和34年7月6日

佐賀県規則第63号

私立学校に関する定例調査規則をここに公布する。

私立学校に関する定例調査規則

私立学校法(昭和24年法律第270号)第6条の規定に基き、この規則を制定する。

(目的)

第1条 この規則は、私立学校法第6条の規定に基き、知事の所管に属する私立学校について、学校の施設その他に関し、毎年1回報告を求めて、その実態を把握し、もって学校教育の向上に資することを目的とする。

(報告事項、報告期日等)

第2条 この規則によって、私立学校が知事に報告する事項は次のとおりとする。

(1) 学校施設に関する調

(2) 教職員生徒に関する調

(3) 経費維持状況に関する調

(4) 学校法人等の実態調

2 前項の報告に必要な調査票の様式は、別表のとおりとする。

3 前項の調査票は、毎年5月1日現在で、5月末日までに知事に提出するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和34年度における定例調査票は、第2条第3項の規定にかかわらず、5月1日現在で7月末日までに提出するものとする。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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(平20規則81・一部改正)

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私立学校に関する定例調査規則

昭和34年7月6日 規則第63号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第2節 私立学校
沿革情報
昭和34年7月6日 規則第63号
平成20年11月28日 規則第81号