○技能教育施設の指定の申請等に関する規則

平成4年1月17日

佐賀県教育委員会規則第2号

技能教育施設の指定の申請等に関する規則をここに公布する。

技能教育施設の指定の申請等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条の規定による技能教育のための施設(以下「技能教育施設」という。)の指定に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)及び技能教育施設の指定等に関する規則(昭和37年文部省令第8号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(技能教育施設の指定等の申請)

第2条 政令第32条の規定により技能教育施設の指定を受けようとする者は、併せて省令第6条第1項の規定による連携措置(高等学校の校長が技能教育施設における学習を当該高等学校の教科の一部の履修とみなす措置をいう。以下同じ。)をとることができる科目(以下「連携措置に係る科目」という。)の指定を受けなければならない。

2 前項の規定により技能教育施設の指定及び連携措置に係る科目の指定を受けようとする者は、連携措置に係る科目の教育を開始しようとする日の3月前までに、技能教育施設指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これを佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 技能教育施設の建物の配置図及び平面図

(2) 技能教育施設の運営方法を記載した書類

(3) 技能教育施設の年間経費の概要を記載した書類

(4) 技能教育施設において使用する主な教材の名称を記載した書類

(5) 連携措置に係る科目の概要を記載した書類

(6) 技能教育を担当する者の氏名、担当科目、担当時間数及び履歴(担当科目に関する高等学校の教諭の資格その他の資格及び担当科目に関する実地の経験年数を含む。)を記載した書類

(7) 連携措置をとろうとする高等学校の名称及び所在地並びに課程及び学科の名称を記載した書類

(8) 連携措置をとろうとする高等学校の校長の承諾書

(9) 連携措置をとろうとする高等学校の学科の教育課程を記載した書類

(10) 技能教育を受ける者が高等学校に在学する場合は、当該高等学校の名称及び所在地並びに課程別及び学科別の当該技能教育に係る在学者数を記載した書類

(内容変更の届出)

第3条 政令第34条の規定により内容変更を届け出ようとする者は、技能教育施設内容変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(連携措置に係る科目の追加指定の申請)

第4条 政令第32条の規定により指定を受けた技能教育施設の設置者は、当該施設の科目のうち、省令第6条第1項の規定により指定された科目以外の科目について同項の規定による指定を新たに受けようとするときは、連携科目追加指定申請書(様式第3号)に、当該科目に係る第2条第2項第4号から第9号までに掲げる書類を添えて、これを教育委員会に提出しなければならない。

(技能教育施設の廃止の届出)

第5条 政令第32条の規定による指定を受けた技能教育施設の設置者は、当該施設を廃止しようとするときは、技能教育施設廃止届(様式第4号)を、廃止しようとする日の3月前までに、教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、技能教育施設の指定の申請等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20教委規則1・令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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(令3教委規則5・一部改正)

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技能教育施設の指定の申請等に関する規則

平成4年1月17日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成4年1月17日 教育委員会規則第2号
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号