○佐賀県産業教育審議会規則

昭和26年11月15日

佐賀県教育委員会規則第6号

佐賀県産業教育審議会規則を次のように定める。

佐賀県産業教育審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第14条第1項の規定に基づき、佐賀県産業教育審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委規則8・全改)

(事務所)

第2条 審議会の事務所は、佐賀県教育委員会事務局に置く。

(令5教委規則4・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭47教委規則5・全改、昭60教委規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。

2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会をおくことができる。

(議事)

第6条 審議会は委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は教育委員会の承認を経て、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第9号)

1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在任する委員の任期は、佐賀県産業教育審議会規則第3条第2項の規定にかかわらず、就任した日から昭和46年5月31日までとする。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第8号)

この規則は、昭和61年1月12日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県産業教育審議会規則

昭和26年11月15日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和26年11月15日 教育委員会規則第6号
昭和45年5月27日 教育委員会規則第9号
昭和47年5月30日 教育委員会規則第5号
昭和60年12月21日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号