○佐賀県産業教育審議会条例
昭和60年12月21日
佐賀県条例第27号
佐賀県産業教育審議会条例をここに公布する。
佐賀県産業教育審議会条例
(設置)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、佐賀県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。
附則
1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
2 佐賀県産業教育審議会委員定数条例(昭和28年佐賀県条例第10号)は、廃止する。
○佐賀県産業教育審議会条例
昭和60年12月21日
佐賀県条例第27号
佐賀県産業教育審議会条例をここに公布する。
佐賀県産業教育審議会条例
(設置)
第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、佐賀県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。
附則
1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。
2 佐賀県産業教育審議会委員定数条例(昭和28年佐賀県条例第10号)は、廃止する。