○佐賀県産業教育審議会条例

昭和60年12月21日

佐賀県条例第27号

佐賀県産業教育審議会条例をここに公布する。

佐賀県産業教育審議会条例

(設置)

第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定に基づき、佐賀県産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。

1 この条例は、昭和61年1月12日から施行する。

2 佐賀県産業教育審議会委員定数条例(昭和28年佐賀県条例第10号)は、廃止する。

佐賀県産業教育審議会条例

昭和60年12月21日 条例第27号

(昭和60年12月21日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和60年12月21日 条例第27号