○佐賀県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月1日

佐賀県教育委員会規則第5号

佐賀県教科用図書選定審議会規則をここに公布する。

佐賀県教科用図書選定審議会規則

(目的)

第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第11条の規定により、佐賀県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が必要と認めるとき、又は、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があったときは会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第4条 審議会に、教科用図書の選定に関する事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、次の各号に掲げる者のうちから県教育委員会が任命する。

(1) 義務教育諸学校の校長及び教員

(2) 県及び市町教育委員会の事務局の職員

(平18教委規則1・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、県教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令5教委規則4・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の審議を経て会長が別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県教科用図書選定審議会規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第5号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号