○佐賀県教科用図書選定審議会規則
昭和39年4月1日
佐賀県教育委員会規則第5号
佐賀県教科用図書選定審議会規則をここに公布する。
佐賀県教科用図書選定審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第11条の規定により、佐賀県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が必要と認めるとき、又は、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があったときは会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第4条 審議会に、教科用図書の選定に関する事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、次の各号に掲げる者のうちから県教育委員会が任命する。
(1) 義務教育諸学校の校長及び教員
(2) 県及び市町教育委員会の事務局の職員
(平18教委規則1・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、県教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(令5教委規則4・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の審議を経て会長が別に定める。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。