○佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例
昭和39年3月31日
佐賀県条例第7号
佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例をここに公布する。
佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第11条第3項の規定に基づき、佐賀県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は、20人とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月31日 条例第7号
(昭和39年3月31日施行)