○佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例

昭和39年3月31日

佐賀県条例第7号

佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例をここに公布する。

佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例

(趣旨)

第1条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第11条第3項の規定に基づき、佐賀県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数について定めるものとする。

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は、20人とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

佐賀県教科用図書選定審議会委員定数条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第7号