●佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則

昭和57年5月24日

佐賀県教育委員会規則第8号

佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則をここに公布する。

佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則

佐賀県立高等学校通学区域に関する規則(昭和26年佐賀県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平13教委規則5・一部改正)

(学区)

第2条 高等学校の全日制の課程に置かれる普通科(次項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)の学区は、別表のとおりとする。

2 次に掲げる高等学校の学科及び入学者選抜における学区は、県全域とする。

(1) 全日制の課程に置かれる専門教育を主とする学科及び総合学科

(2) 定時制の課程に置かれる学科

(3) 通信制の課程に置かれる学科

(4) 佐賀県立太良高等学校全日制課程普通科及び佐賀県立厳木高等学校全日制課程普通科(いずれも全県募集枠に係るものに限る。)

(5) 特別選抜による入学者選抜

(平7教委規則14・平10教委規則5・平14教委規則20・平22教委規則9・平23教委規則9・平26教委規則10・平27教委規則5・平29教委規則5・平31教委規則6・一部改正)

(入学の志願等)

第3条 高等学校に入学(転入学及び編入学を含む。次条第3項において同じ。)しようとする者又は在学する者は、本人及びその保護者(親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者として佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者をいう。以下同じ。)の住所の存する市町の属する学区(以下「所属学区」という。)内の高等学校にそれぞれ志願し、又は在学しなければならない。

(平17教委規則28・平20教委規則1・平24教委規則2・平27教委規則5・一部改正)

(入学の志願の特例)

第3条の2 高等学校に入学しようとする者は、入学しようとする高等学校の学校長が認めるときは、前条の規定にかかわらず、所属学区外の高等学校に志願することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、当該高等学校の全日制の課程に置かれる普通科の募集定員の数(第2条第2項第4号に規定する学科の募集定員の数、同項第5号に規定する入学者選抜に基づき入学を許可された者の数及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校の在学者で当該中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校の普通科に入学を許可されたものの数を除く。)の100分の20を超えないものとする。

2 前項後段の規定は、高等学校に入学しようとする者で、本人及びその保護者の住所が次の表の左欄に掲げる区域に存するものが、同表の右欄に掲げる高等学校に志願するときは、適用しない。

唐津市向島、馬渡島、加唐島、松島及び小川島

東部学区内の高等学校

多久市

佐賀県立厳木高等学校

3 高等学校に入学しようとする者又は在学する者で本人及びその保護者の住所が県内に存しないものは、教育長が別に定める要件に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、高等学校に志願し、又は在学することができる。

(平27教委規則5・追加、令3教委規則14・一部改正)

(所属学区の変更)

第4条 高等学校に入学しようとする者又は在学する者は、やむを得ない事情のあるときは、所属学区を変更することができる。ただし、入学しようとする者にあっては、志願する前に、佐賀県教育委員会の許可を受けなければならない。

(平17教委規則28・平24教委規則2・平27教委規則5・一部改正)

(勧告)

第5条 高等学校の校長は、この規則に抵触する生徒のあった場合には、本人及びその保護者に対し、すみやかに適宜の措置をとるよう勧告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則2・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降に高等学校に入学する者について適用する。

2 この規則施行の際、現に高等学校に在学している者に係る学区については、なお従前の例による。

(昭和62年教委規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日以降に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第20号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規定」という。)の規定は、平成15年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第20号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表の東部の項及び中部の項の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年教委規則第24号)

(施行規則)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第28号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の東部の項の改正規定(「三田川町、東脊振村」を「吉野ヶ里町」に改める部分に限る。)及び同表の西部の項の改正規定(「、西有田町、山内町、北方町」を削る部分に限る。)は平成18年3月1日から、附則第4項の改正規定及び別表の東部の項の改正規定(「神埼町、千代田町」を「神埼市」に改める部分及び「、脊振村」を削る部分に限る。)は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則の規定は、平成24年4月1日以後に佐賀県立高等学校に入学する者から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則第3条、第3条の2第1項及び第2項並びに別表の規定は、平成28年4月1日以後に佐賀県立高等学校に入学しようとする者から適用する。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則第2条第2項の規定は、平成30年4月1日以後に佐賀県立高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則第2条第2項の規定は、平成32年4月1日以後に佐賀県立高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則の規定は、令和4年4月1日以後に佐賀県立高等学校に入学する者から適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭62教委規則10・平元教委規則12・平16教委規則16・平16教委規則20・平17教委規則24・平17教委規則28・平18教委規則18・平19教委規則11・平22教委規則9・平27教委規則5・平29教委規則5・一部改正)

学区

区域

学区内の高等学校

東部学区

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町

佐賀県立佐賀東高等学校

佐賀県立佐賀西高等学校

佐賀県立佐賀北高等学校

佐賀県立致遠館高等学校

佐賀県立鳥栖高等学校

佐賀県立小城高等学校

佐賀県立神埼高等学校

佐賀県立三養基高等学校

西部学区

唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町及び太良町

佐賀県立唐津東高等学校

佐賀県立唐津西高等学校

佐賀県立厳木高等学校

佐賀県立伊万里高等学校

佐賀県立武雄高等学校

佐賀県立太良高等学校

佐賀県立鹿島高等学校

佐賀県立白石高等学校

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○佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則を廃止する規則

令和4年6月24日

佐賀県教育委員会規則第5号

佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則(昭和57年佐賀県教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学した者及び施行日から令和5年3月31日までに入学する者については、なおその効力を有する。

佐賀県立高等学校の通学区域に関する規則

昭和57年5月24日 教育委員会規則第8号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和57年5月24日 教育委員会規則第8号
昭和62年11月11日 教育委員会規則第10号
平成元年11月29日 教育委員会規則第12号
平成7年10月31日 教育委員会規則第14号
平成10年10月30日 教育委員会規則第5号
平成13年8月29日 教育委員会規則第5号
平成14年7月31日 教育委員会規則第20号
平成16年7月21日 教育委員会規則第16号
平成16年12月24日 教育委員会規則第20号
平成17年9月26日 教育委員会規則第24号
平成17年12月28日 教育委員会規則第28号
平成18年7月26日 教育委員会規則第18号
平成19年8月31日 教育委員会規則第11号
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
平成22年4月30日 教育委員会規則第9号
平成23年5月13日 教育委員会規則第9号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成26年4月28日 教育委員会規則第10号
平成27年5月28日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成31年4月12日 教育委員会規則第6号
令和3年6月4日 教育委員会規則第14号
令和4年6月24日 教育委員会規則第5号