○佐賀県立学校の課程等に関する規則
昭和39年4月1日
佐賀県教育委員会規則第9号
佐賀県立学校の課程等に関する規則をここに公布する。
佐賀県立学校の課程等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立高等学校(以下「高等学校」という。)の課程、学科及びコース並びに佐賀県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の障害種別、部、科及び学科に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46教委規則3・昭62教委規則9・平19教委規則1・平26教委規則9・令5教委規則8・一部改正)
(高等学校の課程、学科及び昼夜間の別)
第2条 高等学校の課程、学科及び昼夜間の別は、別表第1のとおりとする。
(昭62教委規則9・一部改正)
(令5教委規則8・追加)
(特別支援学校の障害種別、部、科及び学科)
第4条 特別支援学校の障害種別、部、科及び学科は、別表第3のとおりとする。
(昭46教委規則3・一部改正、昭62教委規則9・旧第3条繰下・一部改正、平19教委規則1・一部改正、平26教委規則9・旧第4条繰上・一部改正、令5教委規則8・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 佐賀県立学校の分校の設置に関する規則(昭和39年佐賀県教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程及び学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、昭和63年3月31日に当該課程及び学科に在籍する者が当該課程及び学科に在籍しなくなる日又は昭和66年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(昭和63年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、昭和64年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日又は昭和67年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成元年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県立牛津高等学校の家政科、被服科及び食物科並びに食物Aコース及び食物Bコースは、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成2年3月31日に当該学科若しくはコースに在籍する者が当該学科若しくはコースに在籍しなくなる日又は平成4年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成2年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日又は平成5年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成3年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成4年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日又は平成6年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日又は平成8年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日又は平成9年3月31日のうちいずれか早い日までの間、存続するものとする。
附則(平成5年教委規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程又は学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該課程又は学科に在籍する者が当該課程又は学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成7年教委規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成11年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成14年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成16年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科又はコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1又は別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該学科又はコースに在籍する者が当該学科又はコースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成16年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程及び学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成16年教委規則第19号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
佐賀県立神埼高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
佐賀県立三養基高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
佐賀県立小城高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
」を「
佐賀県立小城高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
佐賀県立神埼高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
佐賀県立三養基高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
」に改める部分は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていたコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該コースに在籍する者が当該コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成17年教委規則第23号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第27号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程及び学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成18年教委規則第19号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていたコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該コースに在籍する者が当該コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成20年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科又はコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1又は別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該学科又はコースに在籍する者が当該学科又はコースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程又は学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成23年3月31日に当該課程又は学科に在籍する者が当該課程又は学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成22年教委規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていたコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該コースに在籍する者が当該コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成24年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていたコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定められていないものは、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、平成25年3月31日に当該コースに在籍する者が当該コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成25年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成26年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていたコースで、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に定められていないものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成27年3月31日に当該コースに在籍する者が当該コースに在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成29年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、第2条の規定による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた課程及び学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、佐賀県立伊万里農林高等学校及び佐賀県立伊万里商業高等学校の全日制課程及び学科にあっては平成33年3月31日までの間、佐賀県立伊万里商業高等学校の定時制課程(単位制による課程)及び学科にあっては平成34年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成31年教委規則第7号)
1 この規則は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、平成32年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(令和2年教委規則第14号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県立学校の課程等に関する規則の規定により置かれていた学科で、この規則による改正後の佐賀県立学校の課程等に関する規則別表第1に定められていないものは、同表の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(令和3年教委規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭40教委規則2・昭41教委規則2・昭42教委規則3・昭43教委規則3・昭44教委規則1・昭46教委規則3・昭47教委規則2・昭48教委規則4・昭49教委規則4・昭50教委規則3・昭51教委規則4・昭52教委規則4・昭55教委規則8・昭56教委規則1・昭57教委規則1・昭58教委規則3・昭60教委規則1・昭62教委規則9・昭63教委規則10・平元教委規則11・平2教委規則10・平3教委規則10・平4教委規則1・平4教委規則16・平5教委規則2・平5教委規則14・平5教委規則15・平7教委規則13・平7教委規則15・平8教委規則3・平9教委規則8・平10教委規則6・平11教委規則12・平12教委規則1・平13教委規則4・平13教委規則6・平15教委規則10・平16教委規則12・平16教委規則15・平16教委規則19・平17教委規則23・平17教委規則27・平18教委規則16・平20教委規則10・平22教委規則8・平24教委規則6・平25教委規則8・平26教委規則9・平29教委規則5・平29教委規則6・平30教委規則9・平31教委規則7・令2教委規則14・令5教委規則8・一部改正)
学校 | 課程 | 学科 | 昼夜間の別 | |
佐賀県立佐賀東高等学校 | 全日制課程 | 普通科、スポーツ科 | 昼間 | |
佐賀県立佐賀西高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立佐賀北高等学校 | 全日制課程(単位制による課程) | 普通科、芸術科 | 昼間 | |
通信制課程(単位制による課程) | 普通科、被服科 |
| ||
佐賀県立致遠館高等学校 | 全日制課程 | 普通科、理数科 | 昼間 | |
佐賀県立唐津東高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立唐津西高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立厳木高等学校 | 全日制課程(単位制による課程) | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立鳥栖高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立伊万里高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立武雄高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立小城高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立神埼高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立三養基高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立太良高等学校 | 全日制課程(単位制による課程) | 普通科 | 昼間 | |
佐賀県立高志館高等学校 | 全日制課程 | 食品流通科、園芸科学科、環境緑地科 | 昼間 | |
佐賀県立佐賀農業高等学校 | 全日制課程 | 農業科学科、食品科学科、環境工学科 | 昼間 | |
佐賀県立佐賀工業高等学校 | 全日制課程 | 機械科、機械システム科、電気科、電子科、情報システム科、建築科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | 機械科、電気科 | 夜間 | ||
佐賀県立唐津工業高等学校 | 全日制課程 | 機械科、電気科、建築科、土木科 | 昼間 | |
佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 全日制課程 | 機械科、電子機械科、電気科、建築科、土木科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | 普通科、機械科、電気科 | 夜間 | ||
佐賀県立有田工業高等学校 | 全日制課程 | 機械科、電気科、セラミック科、デザイン科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | セラミック科、デザイン科 | 夜間 | ||
佐賀県立佐賀商業高等学校 | 全日制課程 | 商業科、グローバルビジネス科、情報処理科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | 総合文化科 | 夜間 | ||
佐賀県立唐津商業高等学校 | 全日制課程 | 商業科、会計科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | 商業科 | 夜間 | ||
佐賀県立鳥栖商業高等学校 | 全日制課程 | 商業科、流通経済科、情報管理科 | 昼間 | |
佐賀県立牛津高等学校 | 全日制課程 | 生活経営科、服飾デザイン科、食品調理科 | 昼間 | |
佐賀県立唐津南高等学校 | 全日制課程 | 生産技術科、食品流通科、生活教養科 | 昼間 | |
佐賀県立伊万里実業高等学校 | 全日制課程 | 生物科学科、森林環境科、フードビジネス科、商業科、情報処理科 | 昼間 | |
定時制課程(単位制による課程) | 商業科 | 夜間 | ||
佐賀県立鹿島高等学校 | 本校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
大手門学舎 | 全日制課程 | 商業科、食品調理科 | 昼間 | |
佐賀県立嬉野高等学校 | 本校 | 全日制課程 | 機械科、電気科、建築科 | 昼間 |
嬉野校舎 | 全日制課程 | 総合学科 | 昼間 | |
佐賀県立白石高等学校 | 本校 | 全日制課程 | 普通科 | 昼間 |
商業科キャンパス | 全日制課程 | 商業科、情報ビジネス科 | 昼間 | |
佐賀県立多久高等学校 | 全日制課程 | 総合学科 | 昼間 | |
佐賀県立神埼清明高等学校 | 全日制課程 | 総合学科 | 昼間 | |
佐賀県立唐津青翔高等学校 | 全日制課程 | 総合学科 | 昼間 |
別表第2(第3条関係)
(令5教委規則8・追加)
学校 | 課程 | 学科 | コース | |
佐賀県立唐津西高等学校 | 全日制課程 | 普通科 | 地域探究進学コース、学際探究進学コース | |
佐賀県立鹿島高等学校 | 本校 | 全日制課程 | 普通科 | 文理探求進学コース、未来探求進学コース |
別表第3(第4条関係)
(平19教委規則1・全改、平21教委規則1・平21教委規則14・平22教委規則11・平22教委規則12・一部改正、平26教委規則9・旧別表第3繰上・一部改正、平30教委規則1・令3教委規則12・一部改正、令5教委規則8・旧別表第2繰下・一部改正)
学校 | 障害種別 | 部、科 | 学科 | |
佐賀県立盲学校 | 視覚障害 | 幼稚部 |
| |
小学部 |
| |||
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科、保健理療科 | |||
専攻科 | 理療科 | |||
佐賀県立ろう学校 | 聴覚障害 | 幼稚部 |
| |
小学部 |
| |||
中学部 |
| |||
高等部 | 産業工芸科、被服科 | |||
佐賀県立金立特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
| |
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
佐賀県立大和特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 |
| |
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
佐賀県立唐津特別支援学校 | 本校 | 知的障害 肢体不自由 | 小学部 | |
中学部 | ||||
高等部 | 普通科 | |||
好学舎分校 | 病弱 | 小学部 | ||
中学部 | ||||
佐賀県立伊万里特別支援学校 | 知的障害 肢体不自由 | 小学部 |
| |
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
佐賀県立うれしの特別支援学校 | 知的障害 肢体不自由 | 小学部 |
| |
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
佐賀県立中原特別支援学校 | 本校 | 知的障害 肢体不自由 病弱 | 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
鳥栖田代分校 | 知的障害 | 小学部 |
| |
中学部 |
|