○佐賀県立学校設置条例
昭和39年3月31日
佐賀県条例第21号
佐賀県立学校設置条例をここに公布する。
佐賀県立学校設置条例
(設置)
第1条 この条例は、佐賀県立学校(以下「県立学校」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「県立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、県が設置するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 県は、別表の名称の欄に掲げる県立学校を、当該各項の位置の欄に掲げる位置に設置する。
(平29条例8・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、県立学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)
2 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する条例の一部改正)
3 佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表の佐賀県立三養基高等学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年4月1日から規則で定める日までの間、この条例による改正後の佐賀県立学校設置条例別表の佐賀県立唐津北高等学校の項中「東松浦郡鎮西町」とあるのは、「東松浦郡呼子町」とする。
(規則で定める日=昭和53年3月31日)
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第41号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第43号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県立学校設置条例別表に規定する佐賀県立東松浦高等学校及び佐賀県立唐津北高等学校は、この条例による改正後の佐賀県立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県立学校設置条例別表に規定する佐賀県立武雄高等学校及び佐賀県立武雄青陵高等学校は、この条例による改正後の佐賀県立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県立学校設置条例別表に規定する佐賀県立鹿島高等学校、佐賀県立白石高等学校、佐賀県立塩田工業高等学校、佐賀県立杵島商業高等学校、佐賀県立鹿島実業高等学校及び佐賀県立嬉野高等学校は、この条例による改正後の佐賀県立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県立学校設置条例別表に規定する佐賀県立伊万里農林高等学校及び佐賀県立伊万里商業高等学校は、この条例による改正後の佐賀県立学校設置条例別表の規定にかかわらず、佐賀県立伊万里農林高等学校にあっては平成33年3月31日までの間、佐賀県立伊万里商業高等学校にあっては平成34年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19条例11・全改、平22条例25・平22条例29・平29条例8・平30条例11・令5条例9・一部改正)
1 中学校
県立学校の名称 | 位置 |
佐賀県立致遠館中学校 | 佐賀市 |
佐賀県立彩志学舎中学校 | 佐賀市 |
佐賀県立唐津東中学校 | 唐津市 |
佐賀県立香楠中学校 | 鳥栖市 |
佐賀県立武雄青陵中学校 | 武雄市 |
2 高等学校
県立学校の名称 | 位置 |
佐賀県立佐賀東高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立佐賀西高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立佐賀北高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立致遠館高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立唐津東高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立唐津西高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立厳木高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立鳥栖高等学校 | 鳥栖市 |
佐賀県立伊万里高等学校 | 伊万里市 |
佐賀県立武雄高等学校 | 武雄市 |
佐賀県立小城高等学校 | 小城市 |
佐賀県立神埼高等学校 | 神埼市 |
佐賀県立三養基高等学校 | 三養基郡みやき町 |
佐賀県立太良高等学校 | 藤津郡太良町 |
佐賀県立高志館高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立佐賀農業高等学校 | 杵島郡白石町 |
佐賀県立佐賀工業高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立唐津工業高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立鳥栖工業高等学校 | 鳥栖市 |
佐賀県立有田工業高等学校 | 西松浦郡有田町 |
佐賀県立佐賀商業高等学校 | 佐賀市 |
佐賀県立唐津商業高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立鳥栖商業高等学校 | 鳥栖市 |
佐賀県立牛津高等学校 | 小城市 |
佐賀県立唐津南高等学校 | 唐津市 |
佐賀県立伊万里実業高等学校 | 伊万里市 |
佐賀県立鹿島高等学校 | 鹿島市 |
佐賀県立嬉野高等学校 | 嬉野市 |
佐賀県立白石高等学校 | 杵島郡大町町及び白石町 |
佐賀県立多久高等学校 | 多久市 |
佐賀県立神埼清明高等学校 | 神埼市 |
佐賀県立唐津青翔高等学校 | 東松浦郡玄海町 |
3 特別支援学校
県立学校の名称 | 位置 |
佐賀県立盲学校 | 佐賀市 |
佐賀県立ろう学校 | 佐賀市 |
佐賀県立金立特別支援学校 | 佐賀市 |
佐賀県立大和特別支援学校 | 佐賀市 |
佐賀県立唐津特別支援学校 | 唐津市 |
佐賀県立中原特別支援学校 | 鳥栖市及び三養基郡みやき町 |
佐賀県立伊万里特別支援学校 | 伊万里市 |
佐賀県立うれしの特別支援学校 | 嬉野市 |