○学校教育法施行細則
昭和32年12月27日
佐賀県教育委員会規則第16号
学校教育法施行細則をここに公布する。
学校教育法施行細則
学校教育法施行細則(昭和27年佐賀県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第19条の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び省令に定めがあるもののほか、認可の申請及び届出の手続その他の細則等について定めるものとする。
(平12教委規則4・平20教委規則1・一部改正)
(1) 事由書
(2) 設置に関する市町議会(市町学校組合議会を含む。以下「議会」という。)の議決書の写し及び関係予算議決書の写し
(3) 学校環境についての所管保健所長の意見書
(4) 用水、飲料水の給水設備に関する調書及び水質検査書(上水道使用の場合は、水質検査書は必要としない。)
(5) 学科別、学年別、学級別、男女別、生徒(児童、幼児)数及び教員数に関する調書
(6) 建築規模の概要
2 省令第3条に規定する図面は、次の事項を具備しなければならない。
(1) 校地及び建物の配置図(縮尺600分の1)
(2) 平面図(縮尺100分の1)
(3) 環境図(縮尺5,000分の1)
(平12教委規則4・平18教委規則1・平20教委規則1・一部改正)
(学校の廃止)
第3条 法第4条第1項及び法第130条第1項の規定により学校の廃止の認可を受けようとする者は、省令第15条に規定するもののほか、議会の議決書の写しを添えて県委員会に申請しなければならない。
(平12教委規則4・平20教委規則1・一部改正)
(設置者の変更)
第4条 法第4条第1項及び法第130条第1項の規定により学校の設置者の変更の認可を受けようとする者は、省令第14条に規定するもののほか、議会の議決書の写しを添えて県委員会に申請しなければならない。
(平12教委規則4・平20教委規則1・一部改正)
(設置、廃止等の届出)
第5条 前3条の規定は、市町立の幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校の設置、廃止又は設置者の変更の届出について準用する。この場合において、これらの規定中「申請しなければ」とあるのは、「届け出なければ」と読み替えるものとする。
(平23教委規則12・平28教委規則3・一部改正)
(2部授業を行う場合の届出)
第6条 令第25条第5号の規定により、小学校、中学校又は義務教育学校において2部授業を行おうとするときは、省令第9条に規定するもののほか、学級数、児童又は生徒の数及び授業時間数を記載した書類並びに教室配置図を添えて届け出なければならない。
(平12教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平20教委規則1・平28教委規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則4・旧第11条繰上・一部改正、平24教委規則9・旧第8条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公立学校処務規程(明治35年訓令第392号)は、廃止する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。