○佐賀県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立に関する規則
昭和27年9月1日
佐賀県人事委員会規則第10号
地方公務員法第45条第2項の規定に基き、〔公務災害補償の審査の請求に関する規則〕を、次のように定める。
佐賀県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立に関する規則
(昭38人委規則6・昭42人委規則18・改称)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施に関する審査の申立て(以下「公務災害補償の審査の申立て」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定により、佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体に係る学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立てについても適用する。
(昭38人委規則6・昭39人委規則13・昭42人委規則18・平14人委規則15・一部改正)
(審査の申立て)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第5条第1項の規定により審査の申立てをしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所、生年月日、災害発生当時の職、所属地方公共団体所属部局及び連絡先
(2) 申立者が災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所、生年月日、その職員との続柄又は関係及び連絡先
(3) 公務災害補償に関する当局の措置
(4) 申立の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、職業及び連絡先
(6) 申立の年月日及び連絡先
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立者は、そのつどその旨をすみやかに、人事委員会に届け出なければならない。
(昭38人委規則6・昭39人委規則13・昭42人委規則18・平14人委規則15・令3人委規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立に関する規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償の実施に関する審査の申立て及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものに関する審査の申立てについて適用し、その他の公務災害補償に関する審査の申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年人委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。